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総合事業への移行で何が変わる?利用者が理解する5つの事

総合事業への移行で何が変わる?利用者が理解する5つの事
2015年から「総合事業」へ、要支援の方々への介護福祉サービスが移行していますよね。2018年3月31日へ向けての完全移行は延期になったものの、2016年4月にはすでに3割以上の自治体で総合事業への移行がスタートしています。

 

そもそも「総合事業」とは略名で、正式名は「介護予防・日常生活総合事業」です。ただ一般の利用者としては、結局のところ今まで通りの料金で、介護サービスを受けることができれば、問題はないかもしれません。

 

そのためか「総合事業って何?」と思いながらも、地域包括センター(ホーカツ)で勧められたまま、あまり詳細は分からずに介護サービスを受けている方も多いですよね。

 

けれども、より詳しく知ることで自分に見合った介護サービスが受けられることもあるのです。そこで今回は、総合事業で変わる介護サービスの概要のなかでも、利用者が理解したい事柄についてお伝えします。



 

総合事業への移行で何が変わる?
利用者が理解する5つの事

 

多くの人々の参入と、より自由なサービス


総合事業に移行する大きな違いは、母体が国の制度から自治体へと移行することです。そのため、一律で取り決められていたサービスが、自治体の裁量となり、よりバリエーションが広がる可能性があります。

 

さらに今までは介護を専門とする介護職のサービスのみだったものが、NPOやボランティアなど、あらゆる分野の人々の参入が見込まれるのも特徴です。

 

【 総合事業へ移行で、サービス内容が増える 】

 

★ 総合事業で対象となるのは、要介護状態にならないよう支援したり、後々の回復が見込まれる「要支援1・2」の方々で、予防介護や生活支援にまつわるサービス内容を提供します。

 

・ そのため、例えば生活援助(支援)であればNPOやボランティアが家庭を訪問して家事を行ったり、ボランティアの栄養士が食事指導や提供を行う…、などのサービスも期待できるのです。

 

要支援1・2の介護サービスでも医療目的となる訪問看護や通所リハビリテーション、福祉用具貸与はそのまま国の制度として残りますので、よりボランティアやNPOの参加が見込まれる、通所介護や訪問介護分野が、総合事業へ移行します。

 

 

要支援に該当しない方も、サービスが受けやすい


国の制度ではない、自治体の事業としてサービスが行われるようになるため、要介護認定の申請をしたものの、要支援1・2にも概要しなかったような、「グレー」な高齢者の方々もサービスが受けやすくなるのも、嬉しい変化です。

 

【 総合事業では非該当者もサービスを受けられる 】

 

★ 要支援1・2の認定を受けていなくても、地域包括センターへ相談に行くと「基本チェックリスト」による診断で状態を把握し、必要な方には介護予防マネージメントを行った後、総合事業でのサービスが提供されます。

 

・ 要介護認定の申請のためには、かかりつけ医の意見書や申請書を提出し、訪問調査を受けて最終決定が下されるのですが、この手順を踏まなくてもサービスを受けることができるようになります。

 

ただし、これはあくまでも軽度の場合で、前項でお伝えしたような訪問看護などの介護保険サービスを望むのであれば、要介護認定の申請はもちろん可能です。

 

 

提供者によって料金が変わる


利用者として理解したいポイントは、さまざまな立場のサービス提供者が参入する点です。今までは介護職を専門とする人々が全国一律でサービスを提供していました。

 

けれども、総合事業では数日講習を受けただけや、全く経験のないボランティアなども支援をします。そこで、提供者の「質」によって料金が変わる自治体も増えました。

 

【 総合事業では利用者が提供者を選択できる 】

 

★ 自治体によってさまざまな違いが起きるのが「総合事業」ですが、見込まれる内容として、利用者は「ボランティアで良いから、安い料金でサービスを受けたい。」「料金は割高でも専門職の方にお願いしたい。」と選べます。

 

・ 料金は自治体で決めることができますが、今までの介護サービスを基準とする自治体は多いです。(そのため、専門的な事業所では「これではやっていけない!」とする問題も出ています。)

 

 

リハビリテーションの専門家の、介護予防活動


さらに総合事業への移行では、サービス内容の種類に「一般介護予防事業」が追加され、そのなかに「地域リハビリテーション活動支援事業」も設けられます。

 

このことによって変わることが予想されるのは、リハビリテーションの専門職の方々が開催する介護予防教室や講座が増える点です。

 

【 総合事業でリハビリテーション専門科の定期的な関与 】

 

★ 要支援に該当しない元気なうちは、定期的な介護予防教室で関わり、要支援に認定された後も、同じ事業所や職員がリハビリテーションを行うことができます。

 

・ 元気なうちから一貫して、気心の知れた職員がケアしてくれる可能性も高くなるので、利用者としてはスムーズに要支援や要介護サービスも受けやすくなるのです。

 

その点以外でも、単純に筋トレ教室などの予防介護教室が定期的に開催されたら、いつまでも元気でいられて助かりますよね。

 

 

4

 

いかがでしたでしょうか、今回は2015年から始まった総合事業への移行で、何が具体的に変わるのか、利用者が実感しやすい事柄をお伝えしました。

 

もうひとつ付け加えるとすれば、介護に関する相談窓口が今までは介護福祉課などの役所が中心だったものが、地域包括センターの窓口に変わる点です。

 

地域包括センターでは、(要介護度などの内容にもよりますが、)相談からサービスの取り決めまでワンステップで進めることができます。ただし、いくら頼りになる地域包括センターや総合事業でも、被介護者の状態が分かるのは本人や家族です。

 

地域包括センターのチェックリストで、要介護認定の申請をせずに総合事業でのサービスを勧められたとしても、かかりつけ医にも相談をしながら、要介護認定が必要だと感じれば、ぜひ要介護認定を申請してください。

 

総合事業では確かにすぐにサービスが受けられますが、要介護認定を申請している場合でも、申請前に前倒しで介護サービスを受けることはできます。

 

 

まとめ

総合事業への移行で変わることとは

・より自由な内容のサービスが増える
・ボランティアやNPOによる提供も増える
・提供者によって料金が変わる可能性がある
・地域によってサービス内容や料金が変わる
・リハビリ専門職による教室なども増える
・相談は地域包括センターが主流になる
・基本チェックリストが導入される

 



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