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沖縄の海洋散骨で気になる法律。遺骨は散骨して良いの?

沖縄の海洋散骨で気になる法律。遺骨は散骨して良いの?
沖縄の海洋散骨は、全国からのニーズが高い葬送セレモニーになっていますよね。沖縄に限らず、今海洋散骨が「お墓を持たない」新しい形の葬送スタイルとして注目されています。

 

ただ「遺骨を散骨するって、法律に触れないのかな」と疑問に思う方も多いです。確かに沖縄での海洋散骨では、細かな部分に気を配らなければなりません。

 

せっかくの弔いですから、安心したいですよね。そこで今日は、沖縄での海洋散骨で気になる、「遺骨の散骨」に関する法律について解説します。

 



 

沖縄の海洋散骨で気になる法律。
遺骨は散骨して良いの?

 

遺骨の埋葬法とは


沖縄の海洋散骨よりも先に、遺骨を埋葬、埋蔵するための法律「埋葬法」について少し説明します。「遺骨の散骨が法に触れないか…」と疑問を持つ方の多くが、この埋葬法を理解しているためではないでしょうか。

 

【 沖縄の海洋散骨:遺骨の埋葬法 】

 

★ 現在、遺骨は「墓地と認められた場所」に埋葬しなければなりません。これは墓地・埋葬等に関する法律、第四条でしっかりと謳っています。

 

・ 「埋葬または焼骨の埋葬は、墓地以外の区域に、これを行ってははならない。」

 

…つまり戦前の日本で多く見られた、母屋の裏側にお墓を建てて埋葬する方法は、現代ではできません。遺骨遺棄罪の罪に当たってしまいます。

 

確かに現代も個人の土地に残るお墓はありますが、これはこの第四条が制定される昭和23年以前に建てられたものです。

 

また沖縄に見られる個人墓地は、個人の土地ではありますが、お墓を建てる前に行政機関に墓地申請をしています。

 

 

自然葬へのニーズが高まり…


ただコチラは埋葬に関する法律なので、自然葬が広がり始めた当初は、「散骨は?」と不安に思う声も多く聞こえていました。

 

けれども散骨に関しては特別な文言はなく、自分の土地の野山に粉骨した遺骨を撒く葬送セレモニーもあります。

 

【 沖縄の海洋散骨:散骨への見解 】

 

★ 散骨による葬送のニーズが高まった1991年には、厚生省・法務省から見解が発表されました。

 

・ 厚生省では墓埋法は散骨の規定ではないとし、「法の対象外」と明言しており、法務省でも祭祀としての散骨は遺骨遺棄罪には当たらないとしています。

 

…ですから葬送セレモニー(祭祀)としての遺骨の散骨は、法的には問題はないのですが、遺骨の散骨ですからマナーは不可欠です。

 

 

押さえておきたい、沖縄の海洋散骨マナー


遺骨の散骨でマナーが不可欠なことは、法務省の見解のなかにある一説「節度をもって行われる限り」と言う文言からも分かります。ただ素人には、どのマナーに気づかない部分も多いです。

 

そこで大切なことは業者を通すこと、そして信頼できる業者かどうかを見極めることとなります。沖縄の海洋散骨に限らず、散骨は法律の範疇にないために、さまざまな業者が存在するからです。

 

【 沖縄の海洋散骨:マナーを守る 】

 

★ まず、業者母体を丁寧にチェックし、その母体が葬祭関連やお墓関連など、埋葬法や葬送に精通したプロであることを確認してください。

 

・ きちんとした業者であれば、沖合いまでボートで出て人目を避けますし、「一緒に撒くものは自然に還るもののみ」の断りが入るはずです。

 

海に撒くのですから、花が造花だったりすれば自然に溶けることはなく、そのまま海を放浪してしまいます。ここまで配慮が行き届いた業者を探してください。

 

さらに沖縄の海洋散骨では、個人所有の海域での散骨もあります。この時には所有者へ申し出て、許可を得られなければなりません。そのため、地元に精通した業者を選ぶことが必要です。

 

 

散骨する遺骨は細かく粉骨


最後に、もちろん散骨する遺骨は細かく粉骨して撒く必要があります。これも沖縄では海洋散骨業者が受けてくれますし、散骨のみのサービスもあります。

 

【 沖縄の海洋散骨:粉骨は不可欠 】

 

★ 沖縄の海洋散骨では「節度ある祭祀」として、遺骨をそのまま海に投げることはありません。

 

・ 粉骨する大きさも決まっていて「パウダー状」の2mm以下前後まで粉骨します。

 

ですから、しばしば費用節約のために「自分達で粉骨する」との相談もありますが、あまりおすすめしません。

 

2mm以下のパウダー状にまでする技術面はもちろんのこと、家族の遺骨を粉骨するのは、精神衛生上でも良いものではないからです。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今日は近年注目され、ニーズが高まっている沖縄の海洋散骨についてお伝えしました。

 

沖縄の海洋散骨では、遺骨の全てを撒く「葬送」よりも、分骨して一部を粉骨し散骨する「祭祀(セレモニー)」の要素としてのニーズが高いです。

 

もちろんお墓に埋葬する遺骨と分ける家もありますし、全てを粉骨して一部を撒き、残った遺骨を手元供養にするケースも見受けられますので、業者へ何でも相談しながら、後々の供養まで検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

まとめ

海洋散骨の法的な解釈とは

・お墓では墓地以外に埋葬してはならない
・厚生省では散骨は「法の対象外」
・法務省では散骨は「遺骨遺棄には当たらない」
・ただし「節度」、つまりマナーが不可欠
・マナーを守るためにも、地元業者を通す
・散骨では必ず粉骨しなければならない
・パウダー状とされるため業者に依頼する



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