初めて親の介護に直面!要介護認定までの流れとポイント
親の介護では右往左往してしまう方が多いですよね。こと介護に関しては受け身になっていると、金銭的にも体力的にも追い込まれてしまいがちなので、積極的に介護保険サービスについて調べて、利用することがポイントです。
例えば、親の介護に直面した時にまず訪れたいのが、「地域包括支援センター」ですが、普通に暮らしていると、名前すら知らない方も多いのではないでしょうか。
介護を良く知る人々の間では、略して「ホーカツ」などと呼ばれますが、「ホーカツって何?」と、突然親の介護に見舞われた家族にとっては、チンプンカンプンです。
詳細までは後々体験とともに理解していくとしても、まずは国が施行する介護保険サービスを受けるまでの概要は理解して、賢く取り入れていきたいですよね。
そこで今回は、初めて親の介護に直面した時にも戸惑わないよう、要介護認定を受けるまでの概要をお伝えします。
初めて親の介護に直面!
要介護認定までの流れとポイント
日ごろから意識しておきたい事
まず、もしも「今後の親の介護への不安がある」と言う立場であれば、早い段階からかかりつけ医を持っておくことをおすすめします。初めて親の介護に直面した時、最初につまづく相談が「意見書が用意できない!」です。
【 初めての親の介護、意見書を準備 】
★ 認知症の症状が出始めたり、転倒をきっかけに歩行困難になるなど、介護が必要になる状況になったら、介護保険サービスを受けるために、「要介護認定」の申請をしてください。
・ この申請で必要になるのが、医師のサインが入った「意見書」です。日ごろ医者に掛かっていないと、この意見書が準備できずに困ることがあります。
医者いらずで元気いっぱいなシニアも多いのですが、日ごろから定期的に検診を受けたり、予防接種を受けるなどをしていると、馴染みのあるかかりつけ医ができて、いざ介護が必要になった時に、とても助かります。
そもそも、認知症やガンなどは日ごろの様子を知っているかかりつけ医により早期発見されることもあるので、ぜひこの機会に探してみてください。
親の介護に直面!まずすべき事とは
前項でもお伝えしたように、親の介護に直面した時、まずしたいことは「要介護認定の申請」です。要介護の認定を受けて、その段階に見合った介護保険サービスを受けてください。
あまりにも情報がないまま親の介護に直面すると、申請をしないで自力で頑張ることにもなりかねません。(実は多いです!)民間サービスも確かに多々ありますが、金銭的にも体力的にも個人で負担するには限界があります。
【 初めての親の介護、要介護認定の申請 】
★ 地域の自治体で申請をします。遠方であれば親の住む地域の介護保険課に問い合わせて、申請書を郵送してもらうこともできますし、最も簡単な方法は「地域包括支援センター」での申請です。
・ これが冒頭でお伝えした「ホーカツ」ですが、ここでは介護や高齢者の暮らしにまつわる手続きをトータルで進めることができます。
地域包括支援センターでは介護に携わる社会福祉士やケアマネージャー、看護師などもいるので、要介護認定の申請だけではなく、各種相談を受け付けてくれるはずです。
要介護認定を受けるまでの「難関」
地域包括センターで要介護認定の申請を行うと、追って自治体から調査員が家庭訪問に訪れます。ここで日ごろの暮らしを74項目に分けて「調査」するのですが、ここでの対応で今後受けられる介護保険サービスが大幅に変わることがあるのです。
【 初めての親の介護、訪問調査は同伴で 】
★ 被介護者にとっては「いつまでも元気で若くいたい、見せたい。」と思うものなので、普段は症状も著しく、うつ状態にあったとしても、訪問調査の時には元気になる被介護者が多くいます。
・ この時に家族が同伴して、日ごろの様子を付け加えることで、訪問調査員は特記事項として審査に負荷することができます。
ついつい、「客人が家に訪問する!」と家内を掃除したり、お客様を迎え入れる体制に入ってしまいますが、訪問調査の場合には極力日ごろの暮らしのままを見てもらうのがポイントです。
要介護は要支援1・2の軽度の段階から、要介護5の重度の要介護まで、7段階に分かれていますが、1段階違うだけでも受けられる介護保険サービスは大幅に変わりますので、症状に見合った認定を受けられるように注意をしてください。
知っておきたい、介護保険サービスの前倒し
このようにして要介護認定ではコンピューターの入力による一次判定を経て、専門家が検討して決める二次判定により決定します。そのため、要介護認定は申請をしてから約1か月は見てください。
けれども、例えば脳出血などが原因で要介護状態に陥ってしまった場合など、1か月も要介護認定が下りるのを待つ訳にはいかない状況も多々あります。
【 初めての親の介護、サービスの前倒し 】
★ このような場合には、要介護認定を受ける前から地域の介護保険窓口に相談することで、「介護保険資格者証」をもらえて、前倒しで介護保険サービスを受けることができます。
・ ただし、前倒しで介護保険サービスを受けていた場合、後からより軽い要介護認定を受けてしまったら、その差額は個人負担になるため、注意をしてプランを立ててください。
例えば、要介護認定3として介護プランを立て、デイサービスを取り入れていたとして、要介護2の軽い認定を受けてしまったら、要介護3でしか受けられない介護保険サービス分は、自己負担となるのです。
介護プランを作成してくれるケアマネージャーとよく相談をして、後々自己負担にならないよう、対策を取ることをおすすめします。
いかがでしたでしょうか、今回は初めて親の介護に直面した時に知っておきたい、要介護認定までの基本をお伝えしました。
意外にも介護業界には専門用語が多いため(「ホーカツ」などもそうですよね)、あまり詳しく調べないまま、せっかく受けられる介護保険サービスを無駄にしている方も実は多いです。
さらに要介護認定では、症状に見合ったより多くの介護保険サービスを受けるためには、適切な要介護認定を受けなければなりません。そのためには医師の丁寧な「主治医の意見書」と、家族による「特記事項」が重大な二大要素となります。
要介護認定が実際の症状と見合っていなかったが故に、結果的に家族が仕事を辞めて介護をしなければならない家庭もあり、「介護離職」として問題にもなりました。
今後も増えてくるだろうと懸念されている「介護離職」、自分の親の介護でこの悪循環に入らないためにも、最初の基礎知識が不可欠です。
まとめ
親の介護で最初に行う要介護認定のポイント
・かかりつけ医を持ち「意見書」をもらう
・まずは要介護認定の申請を行う
・訪問調査では家族が同伴して説明する
・介護保険サービスは前倒しができる
・意見書と特記事項がポイント