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総合事業とは?にわかりやすく説明!今までの違いと注意点

総合事業とは?にわかりやすく説明!今までの違いと注意点
「総合事業とは?」と、2015年の介護保険制度の改正により、少しずつ変わりつつある介護サービスに戸惑う方は多いですよね。総合事業とは略名で、正式名称は「介護予防・日常生活支援総合事業」です。

 

2015年から2018年3月31日に向けて、各自治体でこの「総合事業」が始まり、移行されてきました。2000年から3年ごとに見直されてきた介護保険制度、専門家であればその変化にもついてこれるかもしれませんが、一般人にとっては「何がなんだか…。」と思うのも当然です。

 

介護サービスの利用者にとっては、「総合事業とはどういうものか。」「今までと何が違うのか。」を理解できれば、まず安心ですよね。

 

そこで今回は、利用者の立場に立って、総合事業とはどのようなものなのか、今までの介護保険サービスと比較して、分かりやすく説明します。



 

総合事業とは?にわかりやすく説明!
今までの違いと注意点

 

今までの介護保険制度


「総合事業とは?」を理解するために、まずは今までの介護保険制度を、利用者の立場に立って整理します。

 

家族が介護を必要としたら、今までは地域包括支援センター(略して「ホーカツ」)に相談に行き、相談窓口の案内に従いながら、ほとんどの人が「要介護認定」の申請を行いました。

 

【 総合事業とは?今までの介護保険制度 】

 

★ 要介護認定の申請を行うと、一連の手続きを経て一か月ほどで支援1・2、要介護1~5の7段階に振り分けられます。

 

・ そのすべての人々はそれぞれの段階で示された支給額以内で、国が提供する訪問介護や訪問看護、通所デイケアなどの、「介護保険サービス」を受けることができるのです。

 

それぞれの段階で受けられる介護保険サービスが異なるものの、国が提供するものなので、全国一律で一定の質が保たれた、専門家によるサービスが受けられました。

 

 

総合事業とは?


では総合事業とは一体何なのでしょうか。それは言葉の通り、「介護予防や生活支援のためのケアマネージメント、サービスを行う事業」です。ここで利用者から「要支援はなくなるの?」と聞かれますが、そうではありません。

 

【 総合事業とは?要支援1・2を受けた場合 】

 

★ 要支援1・2の認定を受けた場合、国が提供する介護保険サービスとして、①訪問看護②通所リハビリテーション③福祉用具貸与の三項目は従来通り受けることができます。

 

・ 一方、今まで介護保険サービスとして利用できた①訪問介護②通所介護が廃止され、この部分が総合事業に移行されるのです。

 

総合事業では訪問介護・通所介護の名称ではなく、①訪問型サービス②通所型サービス③生活支援サービス④一般介護予防事業の四項目に分類されるようになります。 

 

つまり、今後新たに要支援1・2の認定を受けた方は、訪問看護やリハビリなどの医療行為に関しては従来通りに受けることができ、生活支援や通所デイケアなどは総合事業に移行するのです。

 

 

総合事業に移行する、大きな違い


利用者には分かりにくいのですが、従来の介護保険サービスと総合事業では、ひとつの大きな違いがあります。それは今までの介護保険サービスは「国の制度」であったのに対して、総合事業とは「自治体の事業」であることです。

 

【 総合事業とは?今までとの違い 】

 

★ そのため、今までは全国一律で一定のサービスが受けられましたが、今後は自治体がそれぞれにサービス内容や料金を決めることができます。

 

・ そこで介護職の人々が懸念しているのが「地域格差」です。自治体の力の入れ方によって、総合事業のサービス内容や料金体系が大幅に異なる可能性も出てきます。

 

利用者が実感しやすい変化は、あらゆる提供者が参入することではないでしょうか。今までは介護職などの資格を持つ専門家が、一定の質を持ってサービスを提供してきました。

 

けれども今後は、地域のボランティアなどもサービス提供ができます。提供者の専門性によって料金体系が変わり、利用者が料金と提供者の質を比較検討しながら選ぶことができるようになります。

 

 

専門職の方々の「本音」


介護に関わる物事をワンステップで相談できる「地域包括センター」は、介護に悩んだ時の窓口です。今までは介護が必要になるとまず、「要介護認定」の申請を案内するのが一般的でした。

 

けれども総合事業が始まった自治体では、要介護認定の申請を案内する前に、「チェックリスト」にチェックしてもらうよう、促します。

 

【 総合事業とは?チェックリストによる振り分け 】

 

★ ここで要介護認定が必要な人には申請の案内をし、必要ではないものの、予防介護サービス必要な人には、総合事業を案内することができるようになりました。

 

・ さらに、要支援1・2の認定を受けた人でも、国からの介護保険サービス(予防給付)を受けずに、総合事業の事業内容のみを利用する案内もできます。

 

ただ、自治体としてはできるだけ要介護認定(要支援認定)を受ける人を増やしたくはない意向もあり、「できるだけ総合事業へ案内する」実情もあるようです。

 

本来は介護保険サービスを受けるべき症状の人が、総合事業のサービス内容のみで抑えることで、症状が悪化するケースも見受けられるので、窓口では家族の状態や症状をしっかり伝え、「自分で選択する」意識が必要です。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回は現在移行しつつある「総合事業とは」の問いに、利用者の立場に立って、わかりやすく説明をしました。

 

総合事業とは、国の制度ではなく自治体が提供する事業になることは、利用者が思っているよりも大きな変化です。さらに2018年8月からは、要介護認定が改善された自治体へ向け、インセンティブも支払われることが決まりました。

 

そうなると、自治体としては要介護認定を受ける人が少なくなるよう、努力をすることになります。予防介護を充実させるなら良いのですが、要介護認定の審査が厳しくなる可能性も否めません。

 

また、本来は要介護認定の申請が必要なのに「総合事業の利用なら、すぐにでも受けられますよ。」と、総合事業のみの利用へ誘導されることも懸念されています。

 

ぜひ「自分の家族のことは自分たちで決める。」気持ちを持って、積極的に関わってみてはいかがでしょうか。

 

 

まとめ

総合事業の概要と注意点

・今までは一律で国の制度を利用できた
・要支援のサービスの一部が総合事業に移行する
・総合事業では自治体が内容や料金を決める
・地域ボランティアなども参入する
・窓口でチェックリストによる振り分けがある
・自分で決断する気持ちを持って相談する

 



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