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介護保険法改正で平成30年に変化?利用者が抑える事柄

介護保険法改正で平成30年に変化?利用者が抑える事柄
介護保険法の改正平成30年8月から施行されることが決まっています。介護保険サービスの利用者としては、どのように変わるのか不安がありますよね。ややこしい事柄も多いですが、内容を理解していると不安はより和らぐはずです。

 

2015年から始まった国の制度から移行した、自治体の総合事業への移行は着々とそれぞれの自治体で進められているものの、介護保険法改正で平成30年3月31日までだった完全移行の期日は、延期となりました(2018年現在)。

 

その他、一部で有料化を検討しているケアマネージャーによるサービスも、今回の介護保険法改正では平成30年には行われません

 

ホッとできる部分もあるものの、実際に変更する内容も多いです。しっかり理解してからその日を迎えたいですよね。そこで今回は、介護保険法改正により平成30年8月から変わる事柄を、特に利用者が意識したいものを中心にお伝えします。



 

介護保険法改正で平成30年に変化?
利用者が抑える事柄

 

所得の高い層は、3割負担へ


介護保険サービスと言えば、自己負担1割でしたが(2000年から2015年まで原則1割として定着していました。)、2014年度の改正により一部の高所得層の世帯で自己負担2割の引き上げになったのは、記憶に新しいところではないでしょうか。

 

2000年より3年ごとに見直しが行われていますが、2015年度の介護保険法の改正では平成30年8月より、この2割の引き上げに該当した世帯のなかでも、特に高い所得層で、3割引き上げになりました。

 

【 介護保険法改正、平成30年8月から3割引き上げ 】

 

★ 3割引き上げは、給与所得控除や必要経費の控除を行った後の「合計所得金額」が220万円以上の世帯に適用される案が有効です。

 

・ つまり、340万円以上の年収(年金所得のみなら344万円)では、3割負担になる可能性があります。

 

ただし、該当する世帯は全体の3%との試算(厚生労働省より)もあり、ごく一部の世帯への対策とも言えます。

 

 

一般所得層では、自己負担上限の引き上げ


では一般所得層では、介護保険法改正によって、平成30年8月前にどのようなことが起きているのでしょうか。こちらは2017年8月にすでに施行されています。

 

【 一般所得層での、月々の上限額引き上げ 】

 

★ 「高額介護サービス費」は、利用者が介護サービスで一定の金額以上を支払った場合、後から超えた分を返済してもらえる制度です。一般的な所得層では、37,200円以上を支払った場合、超過分を返済してもらえました。

 

・ けれども平成29年8月以降からこの上限金額が引き上げられ、現在は44,400円になっています。

 

利用者負担が1割に設定されている世帯では、一部救済措置も見受けられますが、三年間の時限がついているので、注意をしてください。どちらにしても団塊世代が皆75歳を超える2025年問題へ向け、少しずつ厳しくなっているのは確かです。

 

 

介護と医療の両方を提供する「介護医療院」の新設


また介護保険法改正では平成30年3月末を目途に、今までの「介護療養病床」が閉鎖され、代わりに「介護医療院」へと移行する取り決めがありましたが、これが延びることになりました。平成36年が目安です。

 

ではこの、新しく新設される「介護医療院」とはどのようなものなのでしょうか。

 

【 介護保険法改正で平成30年から平成36年へ延期、介護医療院 】

 

★ 病院などに置かれた今までの介護療養病床では、介護を必要とする高齢者の医療行為ができる施設でしたが、病院にある病床なのに介護保険制度を利用している、ややこしい仕組みになっていました。

 

・ 介護医療院は病院(医療法人)だけではなく、非営利法人(社会福祉法人・地方公共団体など)が運営できます。そのため医療のみを重視するのではなく、高齢者の生活まで配慮しているのが特徴です。

 

今後増えていくであろう介護医療院では、終の棲家としての機能も取り入れた長期型施設となり、今まで通り医療を中心とした(Ⅰ)型、生活面を重視した(老人保健施設)(Ⅱ)型に分けられます。

 

 

障がい児者と高齢者の「共生型サービス」


また、今までは高齢者のケアは介護保険制度、障がい者のケアは生涯福祉制度に分かれているために、同一の事業所で提供することは難しいことでした。

 

けれども今回の介護保険法改正により、平成30年4月から、高齢者と障がい者(児)の同じ事業所でのサービス提供ができるようになったのです。

 

【 介護保険法改正で平成30年4月より、共生サービス開始 】

 

★ 該当するのは訪問介護と「デイサービス」と言われて需要の高い通所介護、「ショートステイ」があります。

 

・ 「介護保険法のみで超高齢化社会を支えられない!」が理由との声もありますが、障害福祉サービスを受けていた人にとっては、高齢になっても同じ事業所からサービスを受けられてメリットは高いです。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回は介護保険法改正によって、平成30年度より利用者にとって変化のある事柄について、いくつかお伝えしました。他にも福祉用具の、適正な貸与価格設定のための制度などが変わります。

 

今までは福祉用具の貸与価格が、事業所によって大きく異なることもありました。けれども今回の介護保険法改正により、平成30年4月から業者は、全国の平均価格を、自社の価格とともに示さなければなりません。

 

さらにそれぞれの福祉用具に対して貸与価格の上限も設定されるので、利用者としては適切な価格で利用しやすくなります。

 

2000年から3年ごとに見直される介護保険法改正、平成30年は2025年問題のターニングポイントとも言われています。超高齢化社会となり、今までよりも厳しい側面もありますが、メリットもあります

 

自分で積極的にメリットを享受する気持ちで、ぜひ介護保険法改正を理解しながら、上手に利用してください。

 

 

まとめ

平成30年からの介護保険制度の変化

・一定年収を超えた世帯で自己負担3割引き上げ
・平成29年には高額介護サービス費の引き上げ
・介護療養病床から介護医療院へ移行
・介護保険と障害福祉サービスの共生
・福祉用具の全国平均貸与価格提示の義務
・福祉用具の貸与価格の上限

 



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