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相続に遺言書が必要な理由。実際に起きた5つのトラブル

相続に遺言書が必要な理由。実際に起きた5つのトラブル
相続は財産が少ないからトラブルが起きない訳ではありません。「家の子は皆優しいから…。」揉めない訳でもないのです。今、仲の良い自分の子ども達が、相続をきっかけにいがみ合うことは、避けたいですよね。

 

多くの事例を見ていくと、単なる金銭的な問題ではなく、トラブルの多くは相続人が感じる「不平等感」にあると気付きます。例えば、長年苦労しながら介護を続けてきた同居家族にとって、別居して悠々自適に暮らしてきた兄弟が、同じ分配では納得がいかない、と言うもの。

 

家族だからこそ、納得がいかなかったり、長いトラブルになりがちとも言えます。事前にその感情を理解して、自分の采配で相続がスムーズに進められたら、安心ですよね。そこで今回は、配偶者や子ども達が後々スムーズに相続をするために、実際のトラブル事例と現代の傾向を、お伝えします。

 



 

遺言書が必要な理由。
実際に起きた5つのトラブル

 

相続トラブルが増加する背景とは


昭和50年当時には4000件台であった遺産分割による調停が、平成25年では12000件台にまで増えています。その特徴はひと昔前のように何億と言う大きな遺産相続でのトラブルではなく、5000万円以下の小規模な調停が増えている、と言うこと。

 

【 家族のあり方が変化している 】

■ ひと昔前までは、家やお墓を引き継ぐ長男長女が、生前から親世代と同居し、そのまま、遺産のほとんどを相続するケース、つまり「家督相続」が主流でした。

 

・ けれども近年では核家族化が進み、それぞれが独立するようになりました。

 

法的にも相続人それぞれが持つ権利、遺留分があるため、昔のように両親の遺産の全てを相続することは一般的ではなくなっています。反対に昔のような同居世帯ではなく、家督相続に納得がいかない場合には、この遺留分を主張することになるのです。

 

 

介護問題によるトラブル


また両親が介護状態にあった時に、同居して世話をしていたなど、それぞれの苦労への清算としても、不平等感を感じる相続人が少なからずいます。

 

【 故人に対して長く貢献してきた場合 】

■ この場合には「寄与分」を主張することができます。

 

・ ただしこの場合、あくまでも、子どもや兄弟など、相続人としての権利があること、介護に対して一日の大半を占めていたような、多くの時間を割いていた場合などの条件があります。

 

さらには介護を一年以上続けていること、その労働に対して対価が発生していないことが条件に含まれ、この「寄与分」には、故人の事業を手伝っていた場合など、介護以外のケースでも主張できます。

 

 

不動産と預貯金での財産分与トラブル


不動産と言うものは、維持費が掛かるもの。相続を金額で算出すると同じ割合で分割された場合でも、不動産を割り当てられた当人は不平等感を持つ可能性が高くなります。

 

【 不動産の財産分与 】

■ さらに近年では、財産が不動産のみと言う場合があります。この場合にはそのままでは分割できないので、トラブルになりやすいのです。

 

例えば土地があったとします。この場合の分割の可能性は大まかに4つ。そのまま分割する方法(現物分割)、売却してお金に変えて分割する方法(換価分割)、相続が決まった当人がお金を払う方法(代償分割)、全員で共有する方法(共有分割)です。

 

 

相続人の人数が多すぎる


大家族はもちろんのこと、養子縁組などなどの理由で相続権を持つ人々が多すぎる場合にも、トラブルと言うよりは、スムーズにまとまりません。と言うのも、正式な遺言書がない場合には遺産分割協議で全員の合意が必要だからです。

 

【 遺産分割協議の合意が得られない 】

■ あまりに多すぎてそれぞれの合意が得られない場合の他、相続人の1人が連絡が取れない、認知症にかかってしまっている、などの理由で合意書に捺印をしてもらうこと自体が困難な事例もあります。

 

例えば、配偶者が認知症に掛かっていて自分が世話をしていた場合などは、人数が多い少ないに限らず、遺言書で財産を分配しておいて、配偶者の後見人を指定することも一案です。(その場合には財産の分配を後見人に多い割合にするのも、問題はないかもしれません。)

 

 

戸籍上の婿養子と、実際の同居問題


戸籍上の子どもと、実際に同居している家族とのトラブルも起きやすい事例です。特に自身が再婚者であり、以前の家庭でも子どもがいる場合には、遺言書を残して分配を整理してあげた方が、トラブルは少なくなるはず。

 

【 戸籍上と実際の家族の問題 】

■ お互いに再婚同士の夫婦の場合、片方の子どもが戸籍に入っていないと言う事も。

・ 特に男性方の戸籍に女性が入った場合には、女性方の子どもは戸籍に入れていても、男性方の子どもが女性の戸籍に入っていないことがあります。その場合、先に男性、次に女性が亡くなった場合、男性方の子どもに相続権がなくなります。

 

■ 婿養子に入ったものの別居した場合

・ 家督を継ぐために婿養子に入った長女家庭が、両親とソリが合わず別居。結局戸籍上は他家へ嫁いだ次女が同居して、老後の世話をしていた場合にも、トラブルが起きやすいのです。

 

 

いかがでしたでしょうか、少しの金額であっても感情の問題も大きく影響しますから、やはりトラブルは起き得ますし、現代では少しの金額だからこそ、トラブルが発生する傾向があるのです。

 

本文中でも少しお伝えしましたが、相続財産が不動産の場合にもトラブルは起きやすいもの。一戸建ての場合には、その家を売却した金銭を分割する方法がありますが、この場合には、そこに住んでいる相続人への配慮が不可欠です。

 

その家に住んでいる人が妻であり、相続人にとって母親である場合には、そして財産がその一戸建てのみである場合、子ども達が相続放棄をして母親に家を残す選択をする事例もあります。とは言え相続人同士で遺産分割協議を進めるよりも、遺言書と言う形で遺産分配を決めてしまう方が、常識的な分配である限りはスムーズに進むことが多いのです。

 

 

まとめ

遺産相続でのトラブル事例

・家督相続は少ない。相続人は遺留分を貰う権利がある
・故人に特別な奉仕をしている場合、寄与分がある
・財産に不動産がある場合は、トラブルになりやすい
・遺言書がない場合、遺産分割協議で相続人全員の合意が必要
・生前に戸籍を整理することで、トラブルは少なくなる



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