遺言書の3つの種類☆それぞれのメリットデメリット
遺言書を残す方々は、ひと昔前までは「お金持ちの家だけ…。」と言うイメージが強かったものの、最近では一般家庭でも増えてきましたよね。
「終活」の言葉も広く認知され、そのひとつの柱となる相続へ深く考える方が増え、相続問題への知識を深める方が増えてきたのも、ひとつの背景です。
近年になって一般家庭でも増えてきた遺産相続トラブルは、親であれば誰もが避けて欲しい問題ですが、そのトラブルを避けるために、被相続人である親ができる、唯一の方法が遺言書とも言えます。
そこで今回は、自分亡き後の遺産相続トラブルを避けるための遺言書、作成する前に理解しておきたい3つの種類と、それぞれのメリットデメリットをお伝えします。
自分でこっそり書く、自筆遺言書だけが遺言書ではありません。「どのような種類が自分に適切か。」を、本記事を参考にぜひ、選んでみてください。
遺言書の3つの種類☆
それぞれのメリットデメリット
最も認知度の高い、「自筆証書遺言書」
一般的に多くの方々がイメージする遺言書が、この「自筆証書遺言書」で、名前の通り自分で書いて保管するのが特徴です。
【 遺言書の3つの種類☆自筆証書遺言書 】
★ 気が向いた時に自分で書いて保管できるため、気軽にできるのが何よりのメリットになるのが、この「自筆証書遺言書」です。
・ 内容を変更したい時にも、ただ自分で新しく書き直すだけなので、その時々の気持ちで変更することもあります。
ただし、とは言っても公的に財産相続の時に施行されるためには、決められた形式に基づいて書かなければなりません。形式通りに書くことはもちろん、財産や相続人などに抜けがあれば、無効になってしまいます。
【 遺言書の3つの種類☆自筆証書遺言書のデメリット 】
★ 形式に法り、抜けのないようにキチンと書かなければ無効になってしまうだけではなく、せっかく書いた遺言書でも、後々見つからなければ、それも無効です。
最も確実に施行される「公正証書遺言書」
「気軽なものではなくても良いから、確実に施行される遺言書を残したい。」と言うのであれば、「公正証書遺言書」が最も適しています。
【 遺言書の3つの種類☆公正証書遺言書 】
★ 公証役場に行き2人の証人の前で、公証人が遺言書を書き進めるため、書類内容は抜けていたり形式に間違えがあることは、まずありません。
・ そのまま公証役場で遺言書は保管され、20年の期間もあるものの、遺言書を書いた本人が100歳になるまで保管することもできます。
このような万全な体制があるため、故人が亡くなった時には、ほぼ確実に遺言書の存在を、全ての相続人に知らせることができて、相続内容も確認済みの上で保管しているために、施行されることがほとんどです。
「公正証書遺言書」が広く活用されない理由
これだけ安心できる公正証書遺言書なのに、どちらかと言えば一般的には、自筆遺言書が主流となっているのは、不思議に思う方も多いかもしれません。
それにはやはり、公正証書遺言書を作成、提出するまでに手間暇とコストが掛かることが、その理由ではないでしょうか。
【 遺言書の3つの種類☆公正証書遺言書のデメリット 】
★ 公正証書遺言書を作成するには手数料が掛かります。
・ 公証人の手数料はもちろん、遺言書作成をサポートする専門家によっても、その費用は変わりますので、気軽に作成することはできません。
・ また公正証書遺言書は公証役場に提出しますが、この時、証人が2名必要です。
公証役場で公証人が遺言書を作成し、2人の証人がいるなかで遺言者本人に口頭で内容を確認する作業があるため、公証人と証人2人はその内容を知ることになります。
このような事情から、遺言書の中身は充分に吟味して、後々の変更がないように心がけてください。
二つの中間となる「秘密証書遺言書」
これらの自筆遺言書・公正証書遺言書の間を取ったような存在が、「秘密証書遺言書」と言えます。秘密証書遺言書は、公正証書遺言書同様、公証役場にその存在を申請します。
【 遺言書の3つの種類☆秘密証書遺言書 】
★ 公正証書遺言書は公証人が作成をして、遺言書の中身も確認した上で公証役場で保管されます。
・ 一方、秘密証書遺言書は、自分で遺言書を作成し、封をした状態で公証役場に提出、日付や捺印をもらってから、「自分で」保管するのが違いです。
「これでは自筆証書遺言書と同じなのでは?」と言う声もありますが、自筆証書遺言書は申請せずに自分で保管するため、自分亡き後に見つからないまま相続される可能性もあります。
一方、秘密証書遺言書であれば、その存在は知らされることになるのです。
「秘密証書遺言書」を選ぶ注意点
「ならば、秘密証書遺言書が最も手軽で良いのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、そう言う訳でもありません。秘密証書遺言書が施行されるまでには、いくつかの注意点があります。
【 遺言書の3つの種類☆秘密証書遺言書の注意点 】
★ 公証人が作成している訳ではないので、遺言書の決まり事に沿っていない場合、相続人全員の遺留分を満たしていない財産分配や、財産に抜けがあった場合には、無効になることもあり得ます。
・ また、秘密証書遺言書であっても、公証役場に申請する際には、2人の証人は必要です。
そのため、遺言書の内容までは知らされなくても、その存在は少なくとも2人の証人は知ることとなります。
いかがでしたでしょうか、今回は遺言書を残そうと考えている方々へ向け、まずどの種類の遺言書の形式を選べば良いのか、そのメリットデメリットをお伝えしました。
普通に暮らしていると、そもそも遺言書について深く考えることもないため、遺言書に種類があること自体、知らない方も多いのではないでしょうか。
また、遺言書をより正確に有効にしたいのであれば、遺言執行者も指定しておくとより安心です。
きちんと費用を掛けてでも有効な遺言書を残したい場合には、司法書士や弁護士に依頼して、原案まで監修をお願いすることが一番ですが、一方で意向を伝えたい想いが強いなら、自筆証書遺言でも良いのかもしれません。
自分の希望を伝えたいだけ…、と言う想いであれば、法的な効力のないエンディングノートへの記載もひとつの方法です。
まとめ
3種類の遺言書のメリットデメリット
・自筆証書遺言書は気軽に作成できる
・自筆証書遺言書だと無効になることもある
・公正証書遺言書は最も有効になる遺言書
・公正証書遺言書は作成に手間と費用が掛かる
・秘密証書遺言書はその存在を申請できる
・秘密証書遺言書も無効になることもある
・公正と秘密遺言書は、証人が必要
・自筆証書遺言書は見つからないこともある