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遺言書を残したいあなたへ。押えたい5つの手順

遺言書を残したいあなたへ。押えたい5つの手順

遺言書には正確には三種類のものがあります。最も多くポピュラーなものが「自筆証書遺言」、その他は「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」。誰もが選ぶように、時間も掛からず自分で作成できる自筆証書遺言は便利ですよね。

 

秘密証書遺言はまず、一般の方々が作成することはありません。一般的にどちらかを迷う遺言の形式は、公正証書遺言か自筆証書遺言かのどちらかです。公的な証人のもとで書く遺言書が公正証書遺言で、より効力が高く安全に保管されるのがメリット。

 

けれども一方で時間や手間、金銭的にも負担が掛かるのが難点。自筆証書遺言であれば、思い立った時にすぐに書け、書き直すこともできます。間違えなく書けるなら、自筆証書遺言は手軽ですよね。そこで今回は有効な自筆証書遺言に必要な、5つの要素をお伝えします。

 



 

遺言書を残したいあなたへ。
押えたい5つの手順

 

遺言書は必ず手書きで


「自筆証書遺言」と言うだけに、この種類の遺言書は前項に渡って自筆で書かなければなりません。パソコンなどは確かに手軽ですが、「その全文、日付及び氏名を自書し」と法的に定められているのです。

 

【 自筆証書遺言は本人の手書きのみ 】

■ 実際に間違える事例が多いのが、代筆です。遺言書を書くだけに、本人の体調などの問題があることは理解できますが、法的に無効になりますので、本人の自筆で書いてください。

 

さらになかには映像を使っての遺言や、音声などの事例もありますが、これは全て無効。だからこそ、元気な内に終活を進めることがすすめられているのです。

 

 

遺言書を書くペンと紙


特に終活で遺言書を書く場合、本人はもちろん元気ですから、その遺言書が執行されるまで年月がありますよね。その間保管する訳ですから、やはり丈夫でしっかりと残る、紙やペンでの執筆は必須です。

 

【 遺言書を書くペンと紙 】

■ 紙は丈夫で厚手のものが好ましいです。ペンは後々改ざんされたり、改ざんの疑いを掛けられることのないよう、ペンやボールペンなど、消せない筆記用具を選んでください。

 

法律上紙に指定はありませんし、書き方も縦書き、横書きなどの形式的な指定はありません。ただ読めないものなどはもちろん無効になりますので、安心できる紙とペンは用意できると安心です。

 

 

財産はハッキリと正確に


法律上有効な遺言書を書く主たる理由は相続です。相続の分配で残された遺族が揉めることのないよう、予め元気なうちに終活で財産の分配を決めておくためにあるもの。そのため、そもそもの財産の所在は、細かく正確に記す必要があります。

 

【 財産を漏れなく正確に記す 】

■ いわゆる「財産目録」を残す、と言うことです。そもそもこの財産目録に記入漏れがあると、漏れた財産についてのトラブルにもなります。

 

・ 大変な作業なので、心配な場合には弁護士とともに進めるのも一案。

 

財産目録の整理を進めるなら、不動産・動産(自動車など)・債権・預貯金・債務(借金)の5つの大まかな項目から始めると、整理しやすいです。

 

 

相続する人と、分配も明瞭に


財産目録を正確に漏れなく記すことができたら、次に相続の分配です。相続の分配を決める時には、それぞれの相続人が持つ最低限の相続の権利である「遺留分」は押えてあると、財産分配がスムーズになります。

 

【 相続する人と分配を記す 】

■ この相続する人ですが、より明確に示すために氏名の他生年月日を書く方法が一般的。続柄も冒頭に添えるのが好ましいので、「長女・山川谷子(昭和50年12月12日)」(一例)などと記すことになります。

 

さらに分配財産の記し方でトラブルの種になりやすいのが、「○分の1」などの割合で示す表記です。より具体的に「○○の家は長女に」「○○の預貯金は長男に」など、分けやすいように記す必要があるのです。

 

 

最後に日付・署名・捺印後、封筒に


ここまで書いた自筆証書遺言を有効なものにするためには、最後に書いた日の日付と署名、捺印が不可欠。

 

【 自筆証書遺言の署名・捺印・封書 】

■ 署名、捺印をしたら封筒に入れて、封筒の封の部分にも、遺言書の捺印と同じ印鑑で印をします。

 

・ さらに裏面には書いた日の日付と署名をし、その下に同じく捺印。表には「遺言書在中」と記して保管してください。

 

ちなみに、遺言書のタイトルも「遺言書」と明記して書き始めてください。この遺言書は本人であれば、いつでも書き直すことができます。

 

 

いかがでしたでしょうか、一般人には敷居が高く感じられる遺言書ですが、自筆で書くこと、署名捺印をすることで、有効なものになるのなら、愛する家族同士がいがみ合わないためにも、ぜひ終活で準備をしておきたいですよね。

 

さらにこの遺言書ですが、実際に執行されるにあたり、「執行者」を指定することをおすすめします。実際には執行者を指定してもしなくても、問題はないのですが、執行者を指定しない場合には、相続者本人が手続きを行うことになります。

 

その過程でもトラブルの種がありますので、自分が見ていられたり仲介に入ることができないだけに、出来れば執行者の存在があれば、心強いというもの。この時、専門的な第三者であればよりトラブルを防げます。

 

 

まとめ

効力のある自筆証書遺言の書き方

・代筆ではなく、必ず本人の自筆で全文を書く
・消せないペンと、丈夫な紙を利用する
・財産目録を記す(漏れなく正確に)
・相続する人と分配は、具体的に詳細に書く
・書いた日付と署名、捺印をして封筒にも捺印



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