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公正証書遺言が最も安全!遺言書3つの種類と基礎知識

公正証書遺言が最も安全!遺言書3つの種類と基礎知識
公正証書遺言書は、あまり遺言書に興味がないと、聞きなれない言葉ですよね。一般的にドラマなどでよく見られ、馴染みが深い遺言書と言えば「自筆証書遺言書」ではないでしょうか。

 

自筆証書遺言書は、遺言書のなかでも、自分の文字で遺言書を残して保管する「ひとつの種類」で、実はそれぞれの遺言者のニーズに合わせて全部で3種類あるのです。

 

そして手間暇とコストは掛かるものの、最も確実に施行されると言われているのが「公正証書遺言書」となります。ただどの種類にもメリットデメリットはあるので、その詳細を理解して決めることをおすすめします。

 

そこで今回は、遺言書を残す事を考えている方々へ向け、最も安全と言われる公正証書遺言書を中心に、遺言書の3つの種類をお伝えします。

 



 

公正証書遺言が最も安全!
遺言書3つの種類と基礎知識

 

遺言書の3つの種類


冒頭で増えたように遺言書には3つの種類があり、その遺言書が施行される確実性と手間暇やコストによって、遺言者がそれぞれを選んでいます。

 

【 公正証書遺言書以外の2つの種類 】

 

① 自筆証書遺言書 … 

 

・ 手書きで書いて封をし、自分で保管する遺言書です。

 

メリット: 手軽に作成、変更ができます。

 

デメリット: 最も簡単に作成することが出来る一方、書き方を間違えていたり、見つからなかったりすると無効になりやすい側面があります。

 

② 秘密証書遺言書 …

 

・ 公証役場に申請して遺言書の存在を相続人に残すことができる一方、内容の秘密を守ることができる遺言書です。

 

メリット: 保管は自分でしますが、公証役場によって存在を知らせてもらえて、内容の秘密も守れます。

 

デメリット: 内容の検閲がないため、相続の時になって中身を確認した際に書き方が間違えていると、無効になる可能性があります。

 

 

公正証書遺言書が最も安全な理由


以上が自筆証書遺言書、秘密証書遺言書のメリットデメリットになりますが、「必ず施行される遺言書を書きたい。」と思うのなら、最も安全な公正証書遺言書がおすすめです。

 

【 公正証書遺言書とは 】

 

★ 公証役場に行って同行した2人の証人と遺言者本人の立会いの元、「公証人」が遺言書を作成していく遺言書です。

 

・ 公証役場で作成されますので内容も確認され、相続時になって書き方により無効となる心配がほとんどありません

 

さらに公正証書遺言書は公証役場で一定年数保管されます。遺言書が作成されてから20年とされています。

 

ただ、「保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない」と言う公証人の規則もあるため、その後も保管されることが多いです。

 

 

公正証書遺言書を皆が活用しない理由


これだけ安全な公正証書遺言書ですが、一般的になかなか浸透しないのはなぜでしょうか。それにはやはり、コストの高さを挙げる方が多いです。

 

【 公正証書遺言書はコストが掛かる 】

 

★ まず遺言書を作成する「公証人」へのコストが掛かり、その料金は残すそれぞれの相続人に残す財産に比例します。

 

・ 例えば、1,000万円~3,000万円の財産を一人の子どもに残したい時には、公証人の手数料は23,000円、プラス他の場所で作成する場合には出張費用や交通費が加算されます。

 

これだけ見ると少額に感じますが、これは「一人の相続人へ」のことです。つまり子ども3人へそれぞれ財産を残す時には、その金額分の料金を支払うことになります。

 

さらに証人が2人必要ですが、証人への日当を支払うことが多いため、合計するとそれなりの費用が掛かることになり、「後々気持ちが変わるかもしれない…。」と言う方は、変更のことを考えると、違う方法を選ぶ方も多いのです。

 

 

公証役場で提出する


さらに公正証書遺言書を公証役場に提出する時には、多くの必要書類があり、それを集めなければなりません。

 

【 公証役場での必要書類 】

 

① 遺言者の実印と印鑑証明

 

② 戸籍謄本や住民票

 

③ 財産を特定、証明できる書類(通帳など)

 

④ 不動産が相続財産に含まれている場合、登記簿謄本の写し固定資産評価証明書など、その価値が分かる書類

 

…などなどがあります。

 

また、2人の証人や遺言執行者(指定する場合には)など、関わる方々の生年月日などの基本情報も控えておいてください。公証人と打ち合わせをして、公証人から言われた必要書類は揃えておきます。

 

 

証人2名が確保できない場合


証人2人は自分で探してお願いすることももちろんできますが、証人になってはいけない立場が定められています。

 

【 証人になれない人 】

 

① 未成年

 

② 公証役場の職員

 

③ 公証人の家族や親族(4親等まで)

 

④ 相続人(配偶者や直系血族も含む)

 

⑤ 相続内容の確認が困難な人

 

公正証書遺言書の証人になると、遺言者の財産や相続内容も分かりますので、なかなか自分で上記の条件以外の人々から探せる方は少ないです。

 

そのため、司法書士や行政書士などの守秘義務を持つ第三者に依頼することが多く、そのため証人2人にもコストが掛かるケースが多くなります。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回はより確実性の高い遺言書を残したい方々におすすめする、公正証書遺言書の概要と、自筆証書遺言、秘密証書遺言のメリットデメリットをお伝えしました。

 

公正証書遺言書はこのように、とても確実性の高い遺言書ではありますが、一方でコストも掛かるために、その時のきまぐれではなく、相続内容をとても吟味して決断しなければなりません。

 

本文でもお伝えしたように公証人の他、2人の証人も依頼しなければならないケースが多く、相続内容も相談すると安心できるため、司法書士や弁護士、行政書士事務所などに依頼する方も多いです。

 

もちろん、それぞれの要望によって自筆証書遺言書や秘密証書遺言書を選ぶ方も多いので、それぞれのニーズに合わせてピッタリの遺言書の形式を選んでください。

 

 

まとめ

公正証書遺言書の確実性が高い理由

・自筆証書遺言書は紛失や無効の可能性も高い
・秘密証書遺言書は無効の可能性も高い
・公正証書遺言書は公証人が作成する
・公正証書遺言書は公証役場が保管する
・公証人への手数料が掛かる
・2人の証人には条件がある
・証人も専門的な第三者に依頼することが多い

 



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