秘密証書遺言とは☆他の遺言書との違い、5つのポイント
秘密証書遺言は多くの遺言書のなかでも、あまり知られていませんよね。実は遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。
「遺言書が見つかった!」などとドラマで良く耳にしますが、遺言書の存在を知らないまま相続が進められる可能性が高い遺言書は、「自筆証書遺言」です。
一般的には遺言書と言えば、この自筆証書遺言をイメージしますが、実際に真剣に遺言書を残そうとすると、必ずしも自筆証書遺言がベストとは言えません。
しっかりと子ども達へ遺言書を残すなら、それぞれの特徴や知識も得て、自分にぴったりの方法で残したいですよね。そこで今回は、秘密証書遺言をはじめとした、それぞれの遺言書の特徴をお伝えします。
秘密証書遺言とは☆
他の遺言書との違い、5つのポイント
遺言書の三つの種類
冒頭でもお伝えしたように、遺言書には三つの種類があり、それぞれのニーズに合わせて選ばなければなりません。
【 秘密証書遺言とは☆遺言書の三種類 】
① 公正証書遺言 … 証人が立ち会う場で公証人によって進められる遺言書で、最も安心できる遺言の種類ではありますが、作成のための費用も掛かります。
② 自筆証書遺言 … 本人が書いて保管するだけの、最も手軽な遺言書です。ただ、決められた形式が多々あり、そのほとんどが守られていないと無効になるうえ、見つからない可能性も秘めています。
③ 秘密証書遺言 … 本人が書いて保管するものの、公証役場には申請する遺言書です。
こうして比較すると、秘密証書遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言の中間のような立ち位置でもあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の違い
それではここからは、この中間的な立ち位置の秘密証書遺言が、自筆証書遺言や公正証書遺言とどのような違いがあるのかを、具体的にお伝えします。
まずは、最も手軽に作成できる、自筆証書遺言との違いです。
【 秘密証書遺言とは☆自筆遺言書との違い 】
★ 遺言書の内容は、自分自身で書いて封を閉めてしまうこともできる点では、どちらも同じです。
・ ただし秘密証書遺言では公証役場へ申請をするため、遺言の存在自体は相続人に知らされます。一方、自筆証書遺言はどこにも申請しないので、見つからないまま終わる可能性もあります。
さらにこのどちらも、保管は自分で行う点も似ています。
中身はどちらも自分で書いて封をしているため、両方とも施行前に検認が必要ですが、ルールに法っていない部分があれば、無効になる可能性もあるので、その点は注意をしてください。
公正証書遺言と秘密証書遺言の違い
続いては最も信頼性の高い、公正証書遺言との違いをお伝えしていきます。
公正証書遺言は証人の元で公証人が遺言書を書き進めていくため、書類の不備はまずありません。そのため検認作業も必要ない点は、他のふたつの遺言書とは大きく違います。
【 秘密証書遺言とは☆公正証書遺言との違い 】
★ 一方、秘密証書遺言は内容は誰にも知らせずに作成することができる一方、書類内容に保証はないため、相続時には検認作業が欠かせません。
・ ただ、公正証書遺言と同じく、秘密証書遺言も公証役場へ申請を行います。
公正証書遺言であれば、役場で保管されますが、秘密証書遺言は自分で管理しなければなりません。ちなみに公正証書遺言の保管期限は20年のケースもあれば、100歳まで保管してくれることもできます。
秘密証書遺言を提出するまで
秘密証書遺言書の場合には、自筆遺言書と同じように、遺言者が自分で遺言内容を決定し作成して、署名捺印を行い、そのまま誰に見られることもなく、封をすることが可能です。
【 秘密証書遺言とは☆提出まで 】
① 公証役場へ作成した秘密証書遺言を提出、すると、役場の「公証人」が本人確認をします。
② 続いて、役場の方が日付などを記載してくれるので、署名を行い捺印をすれば完了です。
つまり、公正証書遺言のように厳密ではないものの、遺言書の存在は証明してくれるタイプが秘密証書遺言と言えます。自筆証書遺言は「自筆」ですが、この秘密証書遺言は署名捺印があれば、ワープロでも構いません。
秘密証書遺言の注意点
このように秘密証書遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言の、丁度良いところを合わせたような遺言書となりますが、この場合でもメリットとともにデメリットもあり、いくつかの注意点も持っています。
【 秘密証書遺言とは☆注意点 】
★ 秘密証書遺言の場合でも公正証書遺言と同じように、2人の証人が不可欠です。
・ また、確かに自分で作成すると公証人への手数料が掛からず、誰にも遺言書の内容を知られることがない一方で、相続時に無効になる可能性も高くなります。
このような事態を避けたいのであれば、専門家に相談したり、公証人への手数料が掛かるとしても、最も安心できる公正証書遺言を選んでください。
いかがでしたでしょうか、今回はこれから遺言書の作成を考えている方々へ向け、3種類の遺言書と、秘密証書遺言を中心に、公正証書遺言、自筆証書遺言、それぞれの特徴や違いをお伝えしました。
一般家庭で最も多い自筆証書遺言にも、封筒の表書きや裏書き、遺言書内容の書き方まで、細かな形式があります。そしてこれは秘密証書遺言でも同じことが言えるのです。
もちろん自分で書いても、インターネットなどでその形式を調べて、それに沿って書いていけば、施行されることが多いのですが、自分亡き後に施行される遺言書だけに、蓋が開かないと分からない点が不安な方も見受けられます。
公正証書遺言の場合は施行される確実性は高いのですが、遺言を作成する公証人、証人の2名、合計3名の方々には、その内容は知られることも理解してください。
本記事を参考にしながら、ぜひ自分の希望やパターンに見合った遺言書のスタイルを見つけてください。
まとめ
秘密証書遺言書と他の遺言書との違い
・遺言書には3種類ある
・自筆証書遺言と違い、その存在は知らされる
・公正証書遺言と違い、内容の秘密が守られる
・秘密証書遺言は公証役場へ提出する
・秘密証書遺言は無効になる可能性もある
・提出時には2人の証人が必要