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相続のために口座が凍結!解除までの基礎知識

相続のために口座が凍結!解除までの基礎知識
相続問題も複雑ではありますが、意外と多くの方が見落としがちなのが、亡くなった方名義の口座凍結です。水道や電気の引き落としなどなど、暮らしのメインで使用している口座では、夫婦で家族で管理しているものもありますよね。

 

けれども相続財産として見方を変えれば、それは明らかに口座名義人の財産のひとつとなります。つまり相続の対象となるのです。そのため、口座名義人が死亡したと分かった時点で、その銀行口座は凍結されます。

 

生活費を見越して事前に引き出す家族もいますが、これも後々トラブルの種になる事例があるため、できれば法的にも相続的にも合意のもと、速やかに解除して、日常に戻りたいですよね。

 

そこで今回は、口座凍結や解除までの相続に関する手続きの基礎知識を、気になる葬儀費用などの対処法も含めてお伝えします。ぜひ、参考にしてください。

 



 

相続のために口座が凍結!
解除までの基礎知識

 

人が亡くなれば、口座は凍結する


口座凍結、あまり日頃は気にしない方々が多いのですが、もしもの時に思わぬ事態に陥ることがあります。

 

口座名義は相続などの手続き上、とても重要なものですが、日頃の暮らしではご主人名義の口座で、暮らしのやりくりをしている…、などの家庭も多いですよね。けれどもこのような場合、もしもの時に一切の金銭が引き出せなくなるのです。

 

【 口座の凍結 】

■ 人が亡くなった時、その方の名義口座は「相続財産」とみなされ、死亡が銀行で分かった時点で凍結されます。

 

・ ただし「死亡が分かる」のは死亡診断書を市役所に届けたから、ではありません。銀行は新聞の訃報欄で分かったり、親族から届出によって把握することがほとんどです。

 

そのため、確かに本人が死亡しても、しばらく口座が開いているケースがありますが、この申告をしなければ、後々相続財産の申告漏れとみなされ、追徴課税をさらに請求されることになります。

 

 

口座の凍結を解除するには


凍結した口座は簡単に解除はできません。「生活費が入っているから…。」と家族の一存で引き出す訳にはいかないのです。

 

【 口座の凍結解除 】

★ 口座の凍結を解除するには、相続を決めなければなりませんが、それがなかなか簡単にはいかないのです!「どの財産を誰が相続するか。」を決めるには「遺産分割協議」を開く義務があります。

 

・ 遺産分割協議では、相続の権利を持つ家族や親族、全員が集まり話し合うことを差します。この時、それぞれの相続人がその内容に納得したと言う、全員の同意が不可欠です。

 

全員が同意したと言う実印が必要なので、反対に言えば、相続人のうち、誰かが連絡がつかなかったり、「相続の内容に納得がいかない!」と印を押さなければ、いつまでも口座が凍結する…、と言うことになります。

 

 

相続が進まない場合の処置


とは言え、相続の話し合いはなかなか進まないのが実情ではないでしょうか。そのなかでも日々暮らしている家族は、毎日食事も必要ですよね。ともかく口座の凍結を解除したいところです。

 

【 相続が進まない場合 】

★ この場合、「一度、相続人の誰かが受け取る」と言う選択ができます。ただしこの場合にも相続人全員の捺印が必要!前述したように、連絡しても繋がらないような相続人が一人でもいると、この方法もできないことになります。

 

凍結された口座を解除するには、相続人全員のさまざまな書類が必要になるため、しっかりとした合意の上で動かないことには、なかなか解除されないのです。

 

【 凍結解除に必要な書類 】

※ それぞれの相続人全員が書類を揃えなければなりません。

 

・ 戸籍謄本
・ 印鑑証明書
・ 相続届(相続人全員が合意の捺印)
・ 口座名義本人(被相続人)の戸籍謄本

 

これらの書類を揃えて行くことで、初めて凍結口座を解除してもらえます。そのため過去の事例では口座解除まで7年掛かった!と言うものもあるのです。

 

 

葬儀費用を口座から出したい!


その口座が暮らしの全てを担っていた場合、凍結されてしまっては、執り行わなければならないお通夜や葬儀、法要などの支払いもままならなくなります。

 

【 葬儀費用は凍結口座から引き出せる 】

★ 口座名義人本人の死亡を銀行に知らせる時に、葬儀費用について相談する方も多いです。

 

その場合にも、銀行によってそれぞれ違いながら、対応してくれる可能性はありますが、相続人間でしっかりと合意を得ていることが前提です。後々の分割協議で、この引き出しが「持ち逃げ」とトラブルになることもあります。

 

凍結後の引き出しも可能な「払い戻し」がありますが、これはとても手続きが大変!弁護士が代行することもある手続きなので、できれば避けたい方法です。

 

 

もしも終活をしているのなら


現在、終活をしているのなら、口座凍結の速やかな解除方法として、遺言書を作成しておく方法はとても役立ちます。口座凍結の問題だけではなく、相続についてもキチンとした内容の分配であれば、遺産分割協議の手間もなくなります。

 

【 遺言書で口座の解除を速やかに 】

★ 遺言書を作成し、必ず執行人を指定します。これで執行人が代表して口座の財産を扱えるようになるので、口座の解除が速やかになります。

 

・ ただし遺言書が法的にきちんと書かれていることが前提条件。無効になってしまえば、ない場合と同じ手続きを辿ります。安心して遺言書を残したい場合には、作成にお金と手間が掛かりますが、公正証書遺言がおすすめ。

 

また、事前に葬儀費用などを本人が準備しておくのも一案です。現金で残す方法も良いですし、最近では「葬儀信託」などもあるので、検討の中に入れてみてはいかがでしょうか。

 

 

いかがでしたでしょうか、突然の口座凍結により、正しい知識を持っていない故に、生活費や支払いに苦しみ、結局多大な借金を背負ってしまうこともあります。このような事態を避けるためにも、「縁起が悪い」と流さずに、きちんとした知識は欠かせません。

 

本文中で、口座凍結前に葬儀費用を引き出す旨をお伝えしましたが、これは葬儀費用に限ってのこと、と言うのも理解しておくと安心。「死期が近づいてきたから…。」と、口座のお金を引き出す事例もあるようですが、これは履歴の検証が行われるため、「現金としての相続財産」です。

 

けれども、暮らしのメインで使っていた口座が凍結してしまっては、葬儀の費用はもちろんのこと、水道代や電気代…、日々の暮らしにも不安が残る方も多いですよね。このことを理解して、遺言書が残っていなければ、速やかに相続人全員に捺印してもらう方法が一番です。

 

終活中であれば遺言書が最もスムーズに口座の凍結解除に繋がります。終活の大切なひとつの項目として、検討してみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

口座の凍結と解除までの基礎知識

・口座名義人の死亡が分かると、凍結する
・解除するには相続人全員の合意が必要
・一度相続人の誰かが受け取る方法も可能
・葬儀費用は凍結前に相談するケースもある
・遺言書と執行人の指定で、解除がスムーズに



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