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相続でのトラブル対策。事前に知りたい5つの理由

相続でのトラブル対策。事前に知りたいその理由

相続トラブルと聞くと、ドラマや多くの財産を残した人たちの問題のようで、「自分には関係ない。」と思いがちですよね。けれども昭和の時代から急激に、一般層にこそ年々増えています。

 

と言うのも、近年の相続トラブルは5,000万円以下の、少額のトラブルが多い点が特徴的です。それでも「5,000万円もないから大丈夫!」と家庭が多いのですが、不動産も財産の一部と考えるので、当てはまる一般家庭は多くなります。

 

その他、相続しても管理や維持が大変な土地なども、違う意味で相続トラブルの原因です。できれば子どもが孫に、相続で余計な精神的負担は掛けたくないですよね。

 

そこで今回は、いくつかの事例を基にした、トラブル回避のための心得をお伝えします。

 



 

相続でのトラブル対策。
事前に知りたい5つの理由

 

お金の問題よりも「不平等感」


不平等さ

相続と言えば相続人皆が「お金が欲しい。」と譲らないイメージがありますが、本当にそうでしょうか。それではお金だけに焦点が行ってしまいがちですが、根本は違うことが、トラブルを余計にこじらせがちです。

 

【 相続トラブルは、本当にお金の問題? 】

■ けれども実際に多くの相続トラブルを見ていくと、幼い頃を共に過ごした家族や兄弟ですから、そこには「家族だからこそ」の感情も交差していることがほとんどだと、気付いてきます。

 

・ 例えば両親の介護問題が出た時に、兄弟間で十分に納得できる話し合いや協力がなかった場合です。「一人で苦労して介護してきたのに!」両親が亡くなった今でも、その苦労が理解されない…、そんな辛さが垣間見えます。

 

などなどの「気持ち」のもつれが、トラブルの原因になりやすいもの。この場合「お金が欲しいんでしょ。」と言う感覚ではいけません。その奥にある、主張している本人の「不平等感」を大切にして話を進めていくことがポイントなのです。

 

 

遺産分割協議の問題とは


遺産分割協議の問題とは

遺言書も何もない状態で突然亡くなった場合には、相続権を持つ人々が集まって遺産分割協議が行われます。この遺産分割協議でのトラブルは、とても多い案件。小さなもので言えば、そもそも相続権のある当人との連絡が取れない…、などのケースも。

 

【 遺産分割協議が、相続人に負担になる理由 】

■ 遺言書がない場合には遺産分割協議で、遺産が分割されます。この時相続権を持つ全員が、その内容について合意をし捺印をしなければならないのです。

 

・ これが遺産分割協議がスムーズに進まない原因。前述した「連絡が取れない。」ケースがいかに困るかが、分かるのではないでしょうか。

 

全員が捺印しなければ相続の手続きはもちろん進みません。そのため、それぞれが主張しやすく、人数が多ければ多いほど、まとまりが悪くなり、いつまでも決着がつかない事態になり得ます。

 

 

遺言書がトラブル回避になる理由


遺言書がトラブル回避になる理由

このような遺産分割協議の負担が軽減するのが遺言書の存在。遺言書があれば、相続人は遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書の通りに遺産を分配することになるからです。

 

【 遺言書の遺産分配を実行する 】

■ 遺言書が極端なものではなく、それぞれの相続人の相続権の範疇であるならば、そのまま遺産相続の実行が可能です。

 

・ この際に遺言書に執行人の指定があれば、尚スムーズに事は進みます。執行人は決して必要なものではありませんが、相続人以外の第三者が介入することで、調整役になってくれる可能性は高いはず。

 

信頼できる第三者であるか、誰も思い当たる人がいないのであれば、予算は掛かりますが、専門的な知識を持つ弁護士が適切です。最も手軽な遺言書は手書きで記す「自筆証書遺言」です。

 

 

遺言書がトラブルの種になる場合


遺言書がトラブルの種になる理由

このように相続トラブルをより少なくできるのが、遺言書ではありますが、一方で遺言書がトラブルの種になることも。この場合にも相続人の「不平等感」がその原因です。トラブルを避けるためには、常識的な分配が好ましいではあります。

 

【 遺言書がトラブルにならないために 】

■ 相続人が遺言書の内容に意義を訴えられるのは、それぞれが持つ相続権を侵害された場合です。相続人には「遺留分」と言われる、最低限相続できる分配の割合があります。

 

・ この遺留分の割合を理解した上で、財産分配を行えば、相続人は訴えることはできませんので、遺言書がスムーズに実行されます。

 

例えば一部の人間が財産の全てを相続した!と言う場合、その財産から相続人は、相続を受けた人間から、自分の遺留分を受け取る権利が生じます。

 

 

負の遺産が多い場合には


負の遺産

相続問題は、正の財産だけではありません。ローンや借金などの負の遺産もありますよね。相続人は正の財産も引き継ぎますが、負の財産を引き継がなければならないこともあります。

 

【 負の財産を相続しなければならない時 】

■ 相続人がこの負の財産を背負いきれないと考えるならば、相続を放棄することができます。不動産などの正の財産と比べて、負の部分が大きいならば、相続放棄もひとつの方法です。

 

この相続放棄ですが、「相続の限定承認」と言う制度もあります。大まかな説明で言えば、正の財産に対して負の返済が超えない範囲に限り相続する、と言うもの。相続放棄は一人でも手続きが出来ますが、この限定承認の場合には、相続人全員の合意が必要です。

 

 

いかがでしたでしょうか、近年特に増加している相続トラブル、事前に防げるならば防ぎたいですよね。遺言書は使い方によっては、相続人同士の揉め事を収めるツールにもなります。終活をしているなら、一度検討したい項目です。

 

本文でもお伝えしたように、具体的に分割ができない不動産など、実際の金銭的な事例も多い反面、感情的なもつれも見受けられます。そのため遺言書とともにエンディングノートなどを利用して、相続人それぞれにメッセージも添えたいところ。

 

特に土地や一戸建てと言った不動産が財産にある場合などでは、なかなか平等には分割できません。そんな時でも遺言書とともに、分割した理由や背景を丁寧に伝えることで、納得する相続人は少なくないはずです。

 

 

まとめ

トラブルを避ける遺産相続のポイント

・相続トラブルは感情的なもつれもある、と認識する
・遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要
・遺言書があれば、遺産分割協議の負担は免れる
・遺言書の分配は、遺留分に配慮した分け方をする
・負の財産問題なら、相続放棄か相続の限定承認をする



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