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遺族が受け取るお金。国民健康保険と国民年金の注意点

遺族が受け取るお金。国民健康保険と国民年金の注意点
遺族が受け取るお金は、本来は悲しみのなかで考えたくないほど、現実的なものかもしれませんが、これからの暮らしを考えると、避けては通れない問題ですよね。

 

実際に、共働きが常識となっている現代社会では、夫婦どちらが亡くなっても、子育て真っ只中の家庭であったりすると、きちんと調べていかなければ、家計に直撃するもの…。

 

とは言え、二人とも元気な内は考えることもタブーに感じられ、できるだけ考えずに暮らしていることも多いです。ただ、もしも自分が亡き後は?…そう思えば、やはり残された家族が気になりますよね。

 

そこで今回は、実は日頃から理解しておくと、より今の暮らしも安心できる、身近な家族を亡くした時の、遺族が受け取るお金について、お伝えします。

 



 

遺族が受け取るお金。
国民健康保険と国民年金の注意点

 

遺族が受け取るお金の種類


現代ではほとんどの方々が自分達で保険に入っています。この場合、相続云々に関係なく、受取人に指定されていれば保険の金額を受け取ることができますが、その他にも受け取るお金があります。

 

【 遺族が受け取るお金の種類 】

 

★ それが「国民健康保険」もしくは「国民年金」

 

・ 国民健康保険の場合、ほとんどが自営業などの方々の加入ですので、多くの方々が受け取るのは、国民年金ではないでしょうか。

 

国民健康保険の場合には、葬儀を執り行った際の費用である「葬祭費」を受け取ることができるのですが、この金額は自治体によりさまざま

 

一例では東京都区内では7万円などがあります。ただし受け取るには二年以内の申請手続きをしなければなりませんので、忘れずに済ませてください。

 

 

まずは保険者制度を理解する


遺族がもらうお金について調べる時、まずは自分が「どの保険者」に当たるかを確認しておく必要があります。国民年金の被保険者には、「第1号・第2号・第3号」があるので、コチラをチェック。

 

【 遺族がもらうお金、被保険者 】

 

① 第1号 被保険者とは

 

・ コチラは自営業者や無職など、国民年金のみ、自分で加入している方々を差し、20歳以上であれば(60歳未満)学生でも入っています。

 

② 第2号 被保険者とは

 

・ 一般会社員や公務員など、他にも厚生年金や共済年金に入っている方々が第2号破保険者。給与に比例した金額を支払います。(70歳未満まで)

 

③ 第3号 破保険者とは

 

・ 第2号破保険者の配偶者や家族は、第3号破保険者に当たる方々。第1号と同じく、60歳未満までの加入とし、保険料の支払いはありません

 

大切な家族を亡くした時、自分がどの立場にいるかによって、国民年金からの支払いも変わる、と考えてください。

 

 

遺族がもらう国民年金の給付


そして多くの方々に関わりのある、遺族が貰うお金、国民年金の給付ですが、こちらもいくつかの種類があるので、理解しておくと手続きがしやすいはず。

 

【 遺族がもらうお金、国民年金の種類 】

 

① 18歳未満の子どもがいる、第3号破保険者

 

・ 最も広く認知されている国民年金の給付が、この子どもがいる家庭への遺族がもらうお金で「遺族基礎年金」。子どもがいない場合には支給されませんが、子ども自身には支払われます

 

基本を78万円前後(1年間)として、子どもの人数で加算されていく仕組み。ただし、加入期間に滞りなく2/3以上納めていることが条件です。

 

② 子どもは成人、60歳~65歳で、夫が第1号破保険者

 

・ 第1号破保険者で、25年以上納め続けていた夫が亡くなった場合、婚姻関係が10年を越えていれば、「寡婦年金」に当たるかもしれません。

 

ここの見落としがちな部分は「寡婦年金」、つまり「婦人」であること…。

 

そのため夫が亡くなった場合には、これに当たり夫の基礎年金の3/4が期待できますが、奥様が亡くなった場合には、これに当たらないのです。

 

③ ①・②、どちらにも当てはまらない破保険者

 

・ 子どもも成人し、自分自身も65歳以上など、上記のどちらにも当てはまらず、さらに配偶者が第1号破保険者だった場合は、「死亡一時金」

 

「家計を同じくしていた遺族」であれば、12万円~32万円前後の「死亡一時金」が期待できます。

 

 

子どもがいる世帯への支給がメイン


ここまでお伝えしていくと分かるように、夫を失った子どもがいる家庭へは、それなりの金額を支給してくれますが、それ以外の家庭では、国民年金からの支給はあまり期待できません。

 

【 遺族がもらうお金、対策 】

 

★ 特に共働きの奥様が亡くなった場合や、子どもがいない(もしくはすでに子どもが成人している60歳未満の奥様)家庭の場合は、もしものことを考えるのも必要なこと。

 

生命保険などを利用して、日頃から備えておくと安心です。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、本日は日頃あまり考えたくはないものの、日頃から理解しておきたい、配偶者が亡くなった時に、遺族がもらうお金…、特に遺族年金についてお伝えしました。

 

子どもがいる家庭への支給である「遺族基礎年金(遺族年金)」はそれなりの支給はあるものの、それでも年間で1人当たり78万円。2人目・3人目では+αで22万円前後ほどです。

 

そう考えると、遺族基礎年金ばかりを当てにせず、自分の収入源を確保しながらも、民間の保険や貯蓄などで、日頃からの対策を講じることは重要だと、感じた方も多いのではないでしょうか。

 

ただし、基本的な情報ながら細やかな条件があるため、家庭によって多様。まずは確認してみることをおすすめします。

 

 

 

まとめ

遺族が受け取る国民保険や年金の給付

・国民保険や国民年金から支給される
・国民年金の破保険者には、第1号~第3号がある
・子どもがいる家庭が受け取るお金が遺族基礎年金
・子どもがいない60歳~65歳婦人であれば、寡婦年金
・どちらでもなく、故人が第1号破保険者であれば死亡一時金

 




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