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身内が亡くなったら行う手続き。葬儀後すぐの5つの手続き

身内が亡くなったら行う手続き。葬儀後すぐの5つの手続き
身内がなくなったら悲しみのなかでも、どんどんやらなければならない事柄が押し寄せてきますよね。葬儀はもちろん、死亡届や相続問題まで、悲しむ間もなく期限に追われます

 

ただ訃報は突然のことですから、唖然としているうちに時間だけが過ぎてしまう方も少なくはありません。それが故に、いらない借金を背負ってしまったり、手続きが倍以上になってしまうこともあります。

 

やはり「身内が亡くなったら…。」などと考えることは避けたいものの、日ごろからその知識を得ておくと、いざという時に助けてくれることは確かです。

 

そこで今回は、身内が亡くなったら、葬儀後に真っ先に行いたい5つの手続きをお伝えします。

 

葬儀後には手続きだけではなく、初七日や四十九日の法事の準備も必要です。本記事を参考にしながら、ぜひ効率的に進めてください。

 



 

身内が亡くなったら行う手続き。
葬儀後すぐの5つの手続き

 

まず死亡届を提出する


身内が亡くなったらまず行わなければならないのは、死亡届の提出です。死亡届は故人が亡くなった病院で発行してくれますので、葬儀前でも提出ができます。

 

【 身内が亡くなったら。死亡届 】

 

■ 近年では葬儀社に死亡届を渡しておくと、提出してくれることも多いです。

 

・ また葬儀で火葬を行わなければなりませんので、死亡届の提出と同時に「火葬許可証(埋葬許可証)交付申請」まで行ってください。

 

火葬許可証は火葬場で利用しますが、火葬場では「火葬済み」の認証印を押してもらいます。これは後々お墓に埋葬する際、必要な書類となるので大切に保管をしてください。

 

再発行の手続きはとても大変で、紛失して困る方も少なくありません。長く埋葬する予定がない場合には、遺骨とともに保管すると失くしにくいです。

 

 

葬儀後の支払いと香典返し


葬儀後には初七日や四十九日などの法事の準備とともに、葬儀後の支払いや香典返しを行わなければなりません。

 

葬儀では受付を葬儀社スタッフや友人・知人にお願いしますが、お香典で弔問客名簿、香典帳の他、供花や供物、弔電の明細なども確認し、それぞれに礼を尽くしてください。

 

【 身内が亡くなったら。葬儀後の支払い 】

 

■ まず出納帳を確認しながら、請求書や領収書、納品書などの書類をチェック、必要な支払いを済ませてしまいます。

 

・ この時、遺族のなかの誰かが立て替えることが多いです。ただ、法廷相続人全員の承諾の元であれば、故人の預貯金口座から引き出すこともあります。

 

故人の銀行口座は本来、故人の死亡が確認されると凍結しますが、死亡届を出しても役所から銀行への連絡は行きませんので、身内が亡くなったら、銀行にも死亡届を出さなければなりません。

 

★ 建て替えをする場合には、葬儀費用が相続税の対象にならないため、領収書などをしっかりと保管しておいてくください。

 

 

故人の預貯金から葬儀費用を出す場合


葬儀費用は葬儀後すぐから一週間以内の支払いが一般的です。お香典で賄うことができれば問題はありませんが、誰かが立て替えることも多いです。

 

この時、相続人皆が同意していれば、銀行に死亡届を出す前に葬儀費用を引き出すこともあります。ただ、故人の銀行口座が凍結した後に葬儀費用を引き出すとなると、必要書類が数多くあるので、注意をしてください。

 

【 身内が亡くなったら。葬儀費用を引き出す 】

 

■ この時に必要な書類は、以下の通りです。

 

・ 故人の戸籍謄本(もしくは除籍謄本)
・ 故人の実印
・ 故人の銀行印、通帳、キャッシュカード

 

・ 相続人全員の戸籍謄本
・ 相続人全員の印鑑証明書
・ 相続人全員の同意書

 

・ 手続きをする人の身分証明書

 

…特に相続人全員の書類を集めなければならない点がひと手間ですので、できれば建て替えをおすすめします。

 

故人の凍結口座から相続人全員の同意の元、必要費用を用意することは「払い戻し」と言い、弁護士がいる場合には弁護士にお願いしても便利です。

 

一度故人の口座を凍結すると、遺産相続が終わらないと元には戻りません。

 

 

年金、国民健康保険に手続き


その後に迫ってくるのは10日以内の年金事務所への手続きと、14日(二週間)以内の住民票や国民健康保険への手続きです。

 

【 身内が亡くなったら。二週間以内の手続き 】

 

① 故人が年金受給者だった場合、故人が亡くなって10日以内には、年金事務所へも死亡届を提出してください。(年金事務所、若しくは国民年金課)

 

故人が妻子であった場合にも、加算・加給年金を受けているので、死亡届を提出して加算・加給の対象から外さなければなりません。

 

② 住民票の抹消届を、市区町村役所の住民登録課で提出します。故人が世帯主であった場合には、世帯主も変更してください。

 

③ 市区町村役所では国民健康保険窓口にも出向き、それぞれの状況に応じた届け出と諸手続きが必要です。

 

… 例えば国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険、児童手当などがあれば、その資格喪失手続きを取らなければなりません。(老人医療・特定疾患医療・身体障害受給者なども含みます。)

 

こちらは一か月の猶予がありますが、ハローワークから雇用保険をもらっていたら、これも返還してください。社会保険に加入している場合には勤務先に返還するのが一般的ですが、社会保険事務所でも受け付けてくれます。

 

 

故人に多大な借金があった場合


この後、注意して欲しいのが相続です。相続財産のなかでも負の財産となる借金が多大にないかどうかを確認してください。

 

【 身内が亡くなったら。相続放棄の場合 】

 

■ もしも抱えきれないほどの借金がある場合には、三か月以内に相続放棄をしなければなりません。

 

・ 延長することもできなくはないですが、その手続きは大変です。債務通知は放置せず、すぐに確認して適切な対処をしてください。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回は大切な身内が亡くなったら、すぐに行わなければならない手続きを、期限の早いものから順番にお伝えしました。

 

これらの手続きと同時に四十九日などの法要も入ってきますので、大切な身内が亡くなったら、悲しむ間もありません。ただ、その忙しさが悲しみを紛らわしてくれることも多いです。

 

葬儀に関する支払いなども本文中でお伝えしましたが、近年では家族葬など、ごくごく身内で行う葬儀も多くなりました。この際、故人の訃報を葬儀後に伝えるケースもあります。

 

訃報を知らせることで葬儀に参列できなかった親族や、友人知人が弔問に頻繁に訪れることも多いので注意をしてください。多くの弔問客が想定される場合には、お別れの会を催すことも一案です。

 

身内が亡くなったら、長く気が張っていることも多いです。悲しみも先々まで想定しながら、少しでも休みを取ることをおすすめします。

 

 

まとめ

葬儀後に遺族が行う手続きとは

・死亡届の提出
・葬儀の支払と香典返し
・葬儀費用は領収書を残す
・年金事務所に死亡届を出す
・国民健康保険事務所に各種手続き
・住民票の抹消手続き
・社会保険・雇用保険の返還
・相続放棄は三か月以内

 



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