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相続法が2019年に大革命その2☆改正される5つの法律

相続法が2019年に大革命その2☆改正される5つの法律
改正相続法が2019年に次々と施行されることは、前記事「相続法が2019年に大革命その1☆改正される5つの法律」でもお伝えしていますよね。

 

2018年に約40年ぶりに公布された改正相続法ですが、公布だけでは実際には改正されていません。「施行」されてはじめて、改正された相続法の元に取り決めがされます。

 

先陣を切った自筆遺言書の緩和に関する改正相続法は、2019年の年明けすぐ(1月13日)に施行されましたが、続く改正相続法は2019年7月以降の施行が多いです。

 

そこで今日は、「相続法が2019年に大革命その1☆改正される5つの法律」に続き、2019年7月以降に施行される2つの法律についてお伝えします。

 



 

相続法が2019年に大革命その2☆
改正される5つの法律

 

義両親を介護…、貢献が考慮される?


時代は変わったとは言え、現代でも両親が要介護になった時、主に寄り添うのは女性になることが多いですよね。

 

昔からの考え方に倣い、長男のお嫁さんが仕事を辞めてご義両親の介護に専念する家庭も今も多いです。けれども、「長男のお嫁さん」は、相続人には数えられていませんでした。

 

そのため、「ずっと義両親の介護に人生を捧げてきたのに、これでは不公平だ!」と相続トラブルになることもしばしばあります。

 

そこで相続人以外の被相続者への貢献に考慮した、改正相続法が2019年7月1日より施行されます。

 

【 改正相続法2019年、相続人以外の貢献 】

 

★ 例えば前出したようなお嫁さんなど、相続人ではない「親族」が被相続者に、無償で特別な貢献(療養看護など)をした場合、「特別寄与料」を請求できるよう、改正されます。

 

・ ここで言う「親族」は民法で規定する、「六親等内の血族、三親等内の姻族、配偶者」です。

 

ちなみに主に介護していた者がもともと相続人であれば(娘など)、「寄与分」の調整によって、相続分に介護分の金額を割り増ししてもらう事例が多くなります。

 

【 改正相続法2019年、特別寄与料の注意点 】

 

① (前出したように)民法で定められた「親族」でなければ請求権はありません。

 

② あくまでも「無償で」特別な貢献をした場合に限るため、その当時何らかの報酬を得た場合には、請求できません。

 

③ 「証拠」がないと認められにくいため、日記や介護用品を購入した時の領収書などを取っておくと有用です。周囲の人の証言(報告書など)も役立ちます。

 

④ 特別寄与料は請求期限があるため、被相続人が亡くなってから1年内に請求をしてください。若しくは「知った時から6カ月以内」です。

 

③については特に裁判に持ち越された場合です。特別寄与料は相続人が認めてもらわなければ権利が発生しません。

 

もしも相続人に認めてもらえない場合、家庭裁判所へと移行します。被相続者が最期に住んでいた地域で申し立てをしてください。

 

 

亡き後、配偶者が住み続けるための改正法


核家族、高齢社会となり、相続でしばしば問題視されてきたのが住まいの相続です。

 

例えば、住居しか相続財産がなかった場合、相続によって分配をしなければならない事態になっても、住居はひとつですから、単純に分けることはできませんよね。

 

そのために70歳、80歳にもなった高齢の配偶者が、財産分与のために住居を売却し金銭に変えて、分割をする事例もありました。高齢になって環境を変えることは大変なことです。

 

また、預貯金財産が残っていたとしても、住み続けるための住居を相続したがために、現金が手元に残らず、高齢にして経済的に不安な生活を強いられる事例もしばしばあります。

 

このような事態に対応した、改正相続法で(2019年ではありませんが)2020年4月1日から施行されるのが、「配偶者居住権」です。

 

【 改正相続法2020年、配偶者居住権 】

 

★ 配偶者居住権のポイントは「居住権」と「所有権」が分かれているところです。その分、住居の評価額が低くなります。

 

・ 住居の評価額が低くなる分、預貯金財産がより多く割り当てられるため、日々の暮らしに充てることができ、より安心です。

 

この「配偶者所有権」を検討するならば、法務局で出向いて登記の手続きをしてください。「家の居住権を設定する」で権利を得ることができます。

 

【 改正相続法2020年、配偶者所有権の注意点 】

 

① ただし、「配偶者所有権」を得るには、配偶者が亡くなった時にその住居に住んでいなければなりません

 

② 相続税の課税対象です。

 

③ 建物を管理し、固定資産税も負担しなければなりません。「建物の管理」は借家住まいの規定に近い…、と考えてください。

 

…配偶者居住権は一度取得すれば、その後一生涯に渡り有効です。高齢の配偶者の住まいを確保するための改正です。

 

また、一生涯ではなく「短期居住権」も創設されました。

 

【 改正相続法2020年、短期居住権 】

 

★ 被相続人の配偶者は、「住居を相続する人(所有権)が確定するまで」、若しくは「相続が決まってから6カ月」はその住居に住む権利があります。

 

・ こちらも被相続人が亡くなった日に住んでいることが条件です。

 

短期居住権は新しい住居を見つけたり、引っ越すまでの猶予を持つための改正ですので、財産価値には数えられません

 

当然、第三者に貸したり、譲渡することはできませんし、賃貸契約と同じく、キレイに保つ義務があります。

 

 

いかがでしたでしょうか、今日は改正相続法で2019年~2020年に掛けて施行される法律を前半・後半に分けてお伝えしました。(前半は「相続法が2019年に大革命その1☆改正される5つの法律」をご参照ください。)

 

改正相続法が2019年から2020年に掛けて、次々と施行される背景には、超高齢化社会があります。

 

以前よりもずっと高齢化した現代、配偶者の死によって、昔からの相続法によって住まいも経済的な暮らしもままならず、突然の生活環境の変化を受け入れなければならない事例が増えました。

 

そのために、大切なパートナーに先立たれた配偶者を保護し、生活ストレスを軽減するための法改正が数多く見受けられます。

 

ただ核家族の現代であっても、相続人がお互いに思いやれば解決する相続トラブルも多々あります。改正相続法が2019年から施行される流れをきっかけに、お互いに思いやる相続を実現してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

まとめ

2019年から施行される相続改正法とは(後半)

・介護など、特別貢献をした者の特別寄与料請求権
・特別寄与料請求権は民法に定める「親族」に限る
・被相続人の配偶者は「居住権」を取得できる
・新居の取得や引っ越しまで「短期居住権」も創設
・「居住権」は被相続人亡き日まで住んでいたことが条件
・「居住権」は「所有権」ではなく、譲渡などはできない
・改正の多くは高齢化社会で、残された配偶者への配慮



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