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公正証書遺言書の書き方☆作成までの5つのポイント

公正証書遺言書の書き方☆作成までの5つのポイント
公正証書遺言書は遺言書のなかでも最も安全ですが、終活が広がる今でも、まだ広くは浸透していないですよね。手軽に作成できて手元で保管する自筆証書遺言書と違い、少々複雑な点も、浸透しない理由かもしれません。

 

それでも「確実に効力のある遺言書を残したい。」と言う方であれば、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書の他の二種類と比較すると、格段に確実性の高い遺言書なので、おすすめです。

 

公正証書遺言書は複雑と言っても、基本的な作成の流れを理解すれば問題ありません。コストは掛かりますが、じっくりと遺言書の内容を練れば、変更しなくても良いはずです。

 

そこで今回は、公正証書遺言書を提出するまでのポイントをいくつかお伝えします。一度提出すれば、公証役場で保管されるので、安心できる公正証書遺言書ですので、ぜひ参考にしてください。

 



 

公正証書遺言書の書き方☆
作成までの5つのポイント

 

作成するには公証人と証人2人が必要


自筆証書遺言書と大きく違う点は、遺言者本人ではなく「公証人」と呼ばれる専門家が、遺言書を作成する点です。

 

【 公正証書遺言書の書き方☆作成 】

 

★ 公証人に出張してもらうこともできますが、基本的には「公証役場」で公証人が遺言書を作成します。

 

・ この時、遺言者とともに2人の公証人が立ち会いを行い、公証人は遺言書の内容を朗読しながら、その場にいる方々へ確認を行うのです。

 

公証役場で遺言書を作成すると言っても、やはり遺言書の内容を検討する必要があるため、公証人との打ち合わせは欠かせません。そのため実際には、当日には内容は決まっていることがほとんどです。

 

 

作成する費用が掛かる


このような手順があるため、どうしても人件費が掛かります。まず、公証人の人件費ですが、それぞれの相続人の残す財産の金額に比例して、公証人の料金も変わります。

 

【 公証人に掛かる手数料 】

 

・ 500万円~1,000万円 … 17,000円
・ 1,000万円~3,000万円 … 23,000円
・ 3,000万円~5,000万円 … 29,000円
・ ~1億円 … 43,000円

 

★ さらに全ての財産が1億円未満の場合、プラス11,000円となり、相続人それぞれに対してこの料金が適用される計算です。

 

ちょっとややこしくなりましたが、例えば、子ども二人それぞれに1,500万円ずつ財産を分配するとしたら、23,000円(子どもA)+23,000円(こどもB)+11,000円(加算分)で、合計57,000円となります。

 

 

さまざまな書類を取り寄せる


ただ、単純に公証人への手数料だけではなく、公正証書遺言書の内容の相談や、書類収集などもまとめて、行政書士や司法書士事務所などへ依頼する方が少なくありません。

 

【 公正証書遺言書申請に必要な書類とは 】

 

★ 遺言者本人を確定する戸籍謄本や実印、印鑑証明はもちろんのこと、財産を証明する書類を準備しなければなりません。

 

・ 預貯金であれば口座番号などで分かりやすいのですが、例えば不動産であれば登記簿謄本とともに、固定資産評価証明書など、金額まで証明できる書類が不可欠です。

 

さらに古美術品などになれば、その価値が分かる証明書が必要になったりもしますので、やはり専門家にお任せするとスムーズなため、相談とともに全てお任せする遺言者は多くなります。

 

 

証人2人がなかなか見つからない


さらに証人2人までまとめて依頼する方が多く、事務所によってはここまでセットになった料金を提示しているところも見受けます。

 

それは一重に、公正証書遺言書の場合には、証人2人は遺言者の財産や相続分配まで、全てを知らされるために、個人ではお願いしにくいのが理由です。

 

【 公正証書遺言書の証人は第三者が良い 】

 

★ 司法書士や行政書士と言った職業の方々には「守秘義務」がありますので、外に漏れることはありません。そのため専門的な第三者に2人の証人を依頼する方法が最も安全です。

 

・ 事務所によってさまざまですが、2人の証人を依頼した場合の一例として、1人当たり5,000円~15,000円が相場となります。

 

ちなみに遺言者や公証人の親族は証人にはなれないなど、他にもいくつかの制限があるので、その意味でも証人を自分で探すのは困難です。

 

 

遺言執行者まで指定すると安心


最後に「できるだけ確実性の高い遺言書を残したい。」と言うのであれば、遺言書に遺言執行者を指定しておくと、より安心で、これは他の種類の遺言書でも言えます。

 

【 遺言執行者を指定する 】

 

★ この執行者も専門的な第三者にお願いすると、相続時のトラブルも少ないです。こちらも一緒にお願いすると良いかもしれません。

 

・ …と言うのも、相続人の一人でも執行者に指定できるのですが、そうなると同じ立場だけに、他の相続人から反発を受けかねません。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回は最も確実性の高い遺言書の種類、公正証書遺言書を申請する手順と、それにまつわる料金等々についてお伝えしました。

 

自筆証書遺言書や秘密証書遺言書も、公正証書遺言書よりは手軽とは言っても、相続時に有効になることを考えて、行政書士や司法書士と言った専門家に相談する方は少なくありません。

 

そうなると遺言書を作成するための費用は掛かってきますから、どうせなら、確実に施行される公正証書遺言書にしてしまった方が、安心ではないでしょうか。

 

この3種類の遺言書のうちひとつだけ、公証役場で保管される点も安心できる制度で、基本としては20年ではありますが、公証人の法律を鑑みると、遺言者が120歳になるまでは保管してくれる、とも言われています。

 

他の記事もいろいろ参考にしながら、ぜひ、安心できる遺言書を完成させてください。

 

 

まとめ

公正証書遺言書を申請するポイント

・作成に遺言者と公証人、証人2人が立ち会う
・財産に比例して公証人の手数料が掛かる
・財産を証明する書類を揃える必要がある
・証人は守秘義務を持つ専門的な第三者が良い
・遺言執行者まで依頼すると確実性がより高い

 



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