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生前整理は物だけじゃない?名義預金トラブル

生前整理は物だけじゃない?名義預金トラブル
生前整理は片付けだけではありません。もちろん、遺品整理の大変さを考えると、荷物を処分して余計な負担を減らすことも重要!けれどもそれ以上に、「自分にしかできない生前整理」と言えば、財産ですよね。

 

さまざまな事柄がフラットになった現代でも、やはりお金や預貯金など、財産に関する話は、家族であってもどこかタブー、と言う風潮があります。

 

そのため、突然のことがあった時、生前整理で財産の整理もしていないと、周りの家族は、さっぱり分からないことが多いのです。

 

けれども相続時に申告漏れが起きれば、通常の相続税に加えて、追徴課税にも!財産の整理がままならなかったことで、後々家族が余計な支払いをしなければならなかったり、相続で困ることは避けたいですよね。

 

そこで今回は、生前整理前に知っておきたい、申告漏れに多い名義預金トラブルについて、詳しく説明します。

 



 

生前整理は物だけじゃない?
名義預金トラブル

 

生前整理で進めたい財産の整理


生前整理と言えば、不用品の処分や家の片付けがメインですが、実はそれよりも大切なのが財産の整理。日頃、財産について話すのはタブー、と言うイメージも重なり、家族であっても財産の詳細について、知らないことは多いです。

 

【 生前整理:財産を整理する 】

★ けれどもどんな家でも、人が亡くなると、自動的に相続の手続きが不可欠になります。そして相続権を放棄する・しないなど、その要となる手続きには期限があるのです。

 

・ ただでさえ葬儀や法事・法要でバタバタしている家族が、財産の詳細(借金などの不の財産も相続することになるため)が分からないまま、相続の手続きをしたり、決断をするのは難しいもの。

 

「バタバタしたなかで、相続の手続きをしたら、借金を支払うことになった!」などのことがないよう、財産目録を付けて、誰が見ても明瞭に分かるようにまとめることは、実は最も大切な事柄です。

 

 

預貯金口座を整理する


特に長く生きていると、本人も整理が付いていないことがあるのが、散らばっている預貯金口座

 

【 生前整理で、口座もミニマムに 】

★ ある程度使っていない口座はなくなっている事が多いものの、いちど手元にある通帳やキャッシュカードを整理して、使っていない口座は閉め、通帳やキャッシュカードも破棄すると、明瞭です。

 

一人であれば日々の引き落としなどに使う、暮らしのための口座、貯蓄のための口座の二つあれば、家族も分かりやすくて便利。生前整理は、自分亡き後に、家族が分かりやすく整理することですから、ミニマムが一番なのです。

 

 

口座の名義に気をつけて


この口座の整理をしている時、多くの方々が持っているのが、子ども名義の口座。子どもに少しでもお金を残すために、まだ小さい内から毎月せっせと貯蓄してきた…、と言う方々も多いもの。けれど、この口座には注意!

 

【 名義預金とは 】

★ 名義だけを持っていて、実際には本人が貯蓄したものではない口座を指しています。つまり、子どものために親が貯蓄してきた口座も、「名義預金」とされるのです。

 

・ 名義預金はつまり、貯蓄した本人の口座として判断されます。そのため、財産のひとつとなり、名義はあってもその口座を引き継ぐ時には、相続税が掛かることになります。

 

その他にも、専業主婦の方が旦那様からもらった生活費を、毎月少しずつ貯めてきた、自分名義の口座にも注意!

実際にお金を稼いでいるのが、旦那様であるため、旦那様が亡くなった時には「名義預金」と判断されることがあります。

 

 

名義預金の判断基準


子ども名義の口座を親が貯蓄していた場合、その口座を誰が管理していたか、が判断の目安になります。

 

【 名義預金の判断基準 】

★ 親が亡くなった時、子どもの口座をすでに子どもに渡していて、通帳・キャッシュカード、全てを子どもの管理で使っていたなら、それは子どもの口座とみなされることは多いです。

 

・ ただし、その子どもがまだ未成年で就業していないなど、明らかにその貯蓄ができないと判断できる場合には、それだけで、名義預金とみなされることがほとんど。

 

これは前述した専業主婦の方の貯蓄と同じことが言えます。「専業主婦だけど、どうしてこれだけの貯蓄ができたのか?」と考えた時、明らかに自分では稼いでいない、と判断されるなら、それは名義預金となることが多いのです。

 

 

名義預金トラブルを避けるには


では、どのようにして名義預金の判断を、避けることができるのでしょうか。子どものために貯蓄をしていたのなら、生前に口座を全て預けてしまう方法はひとつあります。けれども「いや、それでは心配だから…。」と言う意見が多いのも事実。

 

【 名義預金トラブルを避けるには 】

 

・ 通帳や印鑑を名義人に渡す。この時、被相続人と相続人(名義人)が同じ印鑑を持っていてはいけない

・ 贈与契約書を交わす。この時、毎年同じように贈与契約書を作成する。

・ 銀行振り込みの形式を取り、お金の動きを明瞭にする。

 

などなどの方法があります。最初の方法を子どもに行うには、少し心配が残るなら、贈与契約書を用意したり、振込みの形を取ると良いかもしれません。もちろん、口座の存在を名義人が知っていることも大切です。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、名義預金トラブルの事例を知っていなければ、これで大丈夫!と安心してしまいがち…。驚いた方々も多いのではないでしょうか。

 

当人がすでに亡くなっている相続の問題は、自分達が考えている以上に細かく、思わぬトラブルになることも多々あります。生死にも関わってくるため、まだまだ相続にまつわる事柄を話し合うことは、家族間でも、家族間だからこそ、タブーとされる風潮はありますよね。

 

「縁起が悪い」と言うのもひとつの考え方ではありますが、やはりいつかは誰にでも訪れるもの。まだまだ元気で、「まさかそんな事はないけれど…。」と言う時から、このような事柄を家族で話し合うのもひとつなのかもしれません。

 

本記事を参考にしながら、生前整理をきっかけに、気になる相続について一度家族で向き合ってみてはいかがでしょうか。

 

 

まとめ

トラブルの多い名義預金とは

・終活では財産目録を残す事は重要
・散らばっている預貯金口座はまとめる
・家族の名義の口座は「名義預金」になることがある
・名義だけの口座は、相続財産に入ることが多い
・贈与契約書を交わす、振込み記録を残すなどの対策を



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