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沖縄での相続、負の遺産。借金があった時の3つの対処法

沖縄での相続、負の遺産。借金があった時の3つの対処法
沖縄での相続に限った話ではないものの、案外多いのが「負の財産」の相続に関するトラブルですよね。借金などに関しては、一般的にも周囲に話す事柄ではないため、故人が亡くなって数ヶ月してから、借金の存在を知るケースも多いもの。  

 

これが事前に分かっていれば、沖縄でも相続手続きの際に適切な対処をする方がほとんどなのですが、全てを終えてある程度経ってから、負の財産を発見すると、どうしようか…、と戸惑うことにもなり兼ねません。  

 

訃報は突然訪れる事も多いため、日ごろから相続の知識を理解していたり、体験談を耳にする事で、助かるケースもありそうですよね。そこで今回は、沖縄での相続体験談から見る、借金があった場合の対処法を3つ、お伝えします。  

 

相続にはさまざまな体験談やパターンがありますが、解決の糸口になるかもしれませんので、ぜひ確認してみてください。  

 



 

沖縄での相続、負の遺産。
借金があった時の3つの対処法

 

まず確認しておきたい事


故人が亡くなると、特に故人が一人暮らしで賃貸の部屋に住んでいた場合など、どうしてもまず思い浮かぶ事柄が「遺品整理」。故人の遺品を整理する作業ではありますが、実はその前にまず、確認しておきたい事柄があります。  

 

【 沖縄での相続、相続財産の確認 】  

 

★ 相続財産は家や不動産や預貯金などのプラスの財産ばかりではありません。相続をすると言うことは、借金などのマイナスの財産も相続することになるのです。  

 

・ 持ち家のローンが残っていた場合には、団体信用保険が適用されるケースがほとんどですので、消滅する可能性が高くなります。

 

・ 借金の債務の確認は必要。  

 

・ 保証債務(つまり保証人)も負の財産の一部となります。このような借金や保証債務を見つけた場合には、家庭裁判所に出向き相談してください。  

 

ちなみに沖縄で相続をする際に気になるのが、仏壇とお墓の継承。こちらは「祭祀財産」と言い、相続財産とは別枠となるため、どの方法を取っても継承する事が出来ます。

 

相続放棄と言う選択


沖縄に限らず相続の際に負の遺産を見つけた場合、真っ先に思い浮かぶ方法が「相続放棄」。相続放棄は故人の死を知ってから三ヶ月と言う期限があります。そのため、急ぎ進めて行かなければなりません。

 

今回の体験談は、相続人の一人が借金を負っていた事例ですが、相続放棄をする事で解決した事例。被相続人が多額の借金を背負っていた場合にも、相続放棄をすることで、家は出るかもしれませんが、返済する義務はなくなります。

 

【 沖縄での相続、放棄の体験談 】

 

★ 両親と同居する娘の他、若くして本州へ行った兄の四人家族でしたが、父親が病気で逝去。遺産分割協議をしようとしていたところ、母親と娘が今も住んでいる自宅が差し押さえられてしまいました。  

 

・ 調べると、長男が闇金融で多額の借金をしていたため、債権業者が相続の対象となっている自宅を差し押さえていたのです。その解決策で提示されたのが、長男の相続放棄でした。  

 

しまいには債権業者から家賃を請求されていたため、長男も相続放棄の手続きをしました。更正登記により、この差し押さえ登記が抹消され、自宅が戻ってきたのです。    

 

遺産分割協議で相続分を0にする


相続をしない選択では、相続放棄の他にも遺産分割協議で相続分を0にする方法も。父が逝去して約百万円の借金があったものの、実家には母親が住んでいるので、母親は借金を返しながら相続したい、と考えていた事例です。  

 

【 沖縄での相続、遺産分割協議で0配分 】  

 

★ 約百万円と言ってもシニア世代の母親には大きな負債。そのため長男は、母親が少しでも多く相続が出来るために、自分の相続配分を0にして、母親の取り分を増やしました。  

 

・ 父親には兄がいたため、長男が相続放棄の手続きをした場合、相続権が兄に移ってしまいます。そうなると、せっかく長男が相続を放棄しても、その取り分を母親がもらう事は兄の元へ…。母親が受け取ることはできません。  

 

そのため、本来なら借金がある場合には相続放棄をする方が、確実に借金からも回避が出来ますが、敢えて遺産分割協議での0配分を選択。母親も無事に借金を返済しつつ、実家での暮らしが出来る結果になったのです。    

 

相続の限定承認


負の遺産と言うと相続放棄しか思い浮かばない方も多いのですが、多額の借金が見つかった際、単純な相続財産もそれなりにある場合には、「限定承認」と言う方法もあります。  

 

【 沖縄での相続、限定承認とは 】  

 

★ 限定承認とは借金などの負の財産を、「相続したプラスの財産で支払える分だけ」相続する、と言う方法です。相続した財産が0になる可能性はあっても、マイナスになる事がありません。  

 

・ ただこの場合、限定承認を申請するのは相続権のある全員。全員で進めなければならないため、足並みが揃わないとなかなか大変であることが大きなデメリットです。  

 

 

 

いかがでしたでしょうか、沖縄での相続だけではなく、遺言書などでキチンと整理している場合には相続財産も明瞭ですが、終活をしていない方々でない限り、なかなかプラスもマイナスも明瞭に残されているリストなどはないもの。  

 

そんな時、相続財産を整理する機会など人生でもあまりないだけに、多額の借金などを発見すると、「他にもあるんじゃないか…」と心配になるのも当然です。実際に相続放棄の期限である三ヶ月を過ぎてから借金が見つけるケースもしばしば…。  

 

相続財産は三ヶ月を過ぎて何も申請していない場合、プラスもマイナスもそのまま相続する「単純相続」とみなされます。前述したように、三ヶ月を過ぎて見つかった場合、時には相続放棄が有効になる事もありますが、出来ればややこしくしたくはないもの。  

 

気になる方は早い段階で弁護士などの専門家に相談しながら、相続財産の全容を確かめ、出来るだけ負担のない相続をしてください。

 

 

 

まとめ

負の財産の確認事項と、相続例

・借金の他、保証債務の有無まで確認
・相続放棄をすれば借金返済の義務はない
・遺産分割協議で配分を0にして一人に相続
・相続財産の分までなら借金を受ける限定承認

 



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