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永代使用料は返ってこない?勘違いしやすい3つの経費

永代使用料は返ってこない?勘違いしやすい3つの経費
「永代使用料って何?」…、お墓を建てる機会は人生でそうそうないだけに、このような疑問は多いですよね。「永代使用料」と言う言葉自体、耳慣れない方が多いのではないでしょうか。

 

けれども、お墓を建てる契約時には必ず出て来る言葉でもあります。「お墓を建てる=家を建てる」ような感覚で、契約に臨む方も見受けられますが、お墓を建てる契約のシステムは、家を建てる場合とは随分違います。

 

それでもお墓を建てるためには、それなりの出費がありますから、キチンと後悔のないよう、契約をしたいですよね。そこで今日は、お墓を建てる時に出て来る費用の内訳と、システムをお伝えします。

 

契約前に理解してチェックできるよう、ぜひ、参考にしてください。

 



 

永代使用料は返ってこない?
勘違いしやすい3つの経費

 

「永代使用料」とお墓を建てるシステム


家を建てる場合、建てる土地に対して二種類の方法がありますよね。ひとつが土地を購入して私有地にするケース、もうひとつが、土地を借りて毎月支払いをするケースです。

 

けれどもお墓を建てる場合には、土地への考え方を変えてください。

 

【 お墓を建てる時に不可欠な「永代使用料」 】

 

★ 建墓(お墓を建てる)場合には、霊園を管理している者から「永代使用権」をいただきます。

 

・ そのため「永代に渡りその土地を使用する」権利はいただきますが、その土地は墓主の所有ではありません。そして、この「永代使用権」を取得するための費用が「永代使用料」です。

 

…つまり、永代に渡りお墓を建てておくことはできますが、契約後もあくまでも霊園管理者の土地であり、その土地を自由に扱うことはできないことになります。

 

ですから、その土地を転売(永代使用権を転売)するなどはできません。

 

 

お墓を建てる時の経費、内訳


お墓を建てる時、この永代使用料は不可欠です。これに加え、大きくは三種類の経費が掛かります。

 

【 お墓を建てる経費の内訳とは 】

 

① 永代使用料 … 前項でお伝えしたように、永代に渡りお墓を建てることができる権利「永代使用権」を得るための料金です。

 

② 墓石の費用 … 「墓石建立費用」などとも言い、墓石や工事費など、物理的にお墓を建てるための経費となります。

 

③ 年間管理料 … 霊園をキレイに保つための管理費です。マンションの管理費と内容は似ていて、霊園全体をキレイに保つための費用ではありますが、個人の墓地の掃除までは行いません。

 

①永代使用料、③年間管理料は調整することは難しいので、多くは②の墓石の費用を調整して、建墓予算に合わせることが多いです。

 

①永代使用料も、もちろん区画が大きくなればなるほど費用も高くなる傾向にありますが、さらに②の墓石の費用も、区画の大きさと比例します。さらに墓石の種類によって料金は大幅に変わるので、意識して選んでみてください。

 

 

永代使用料の注意点


時々「永代使用料が返ってこない。」との相談があるのですが、敷金・礼金ではないので、永代使用料が返って来ることはありません。

 

確かに永代使用権を取得するために支払う費用ですが、一度契約を行うとほとんど返って来ることはありませんので、理解をしてから契約を進めてください。

 

【 永代使用料は更地になっても返ってこない 】

 

★ 契約後に他の霊園に変更したいとなっても、一度永代使用権を得たことになるので、返金は見込めません。

 

・ また、一定の手続きを経て無縁墓と見なされ、墓地が更地になってしまった場合でも、永代使用料は返ってきませんので、年間管理料の滞納に注意をし、一年に一度はお墓参りと共に点検をしてください。

 

無縁墓となるまでには、管理者は一定の手続きを経なければなりません。官報(国の機関紙)への掲載と共に、お墓にも立て看板を一年間建てていますので、一年に一度でもお墓参りに行っている人であれば、気づくはずです。

 

その時に申告をして必要な手続きを経ていれば、また、年間管理料を滞納せずに払っていれば、無縁墓とは見なされませんので、突然の事態は避けられます。

 

 

年間管理料は契約時から発生する


そこで、注意をして欲しいのが生前墓を建てた場合の年間管理料です。お墓に人が入っていようがいまいが、霊園では契約をした時点から年間管理料が発生します。

 

【 年間管理料は滞納しない 】

 

★ この年間管理料を滞納すると、永代使用料を契約時に支払っていても、永代使用権が抹消される契約は多いです。これは、お墓を建てていない場合でも、年間管理料が求められます。

 

・ このトラブルを未然に防ぐためには、何よりも年間管理料を滞納せずに支払うことです。また、契約時の書類に永代使用権抹消について明記している施設が多いので、これもチェックしてください。

 

例えば、「年間使用料を5年間滞納した場合には、永代使用権を抹消する」などの数字を明記した文面が見受けられます。

 

年間使用料自体は3,000円など、高額ではありませんので、注意をして払い続けてください。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今日はお墓を建てる時、契約時に発生する大まかな3つの種類の経費と、注意をしたい事柄についてお伝えしました。

 

特に永代使用料に関しては、せっかく取得した永代使用権を失うことにもなり兼ねませんので、きちんと理解してから契約を進めること、年間管理料を滞納せずに払い続けるよう、注意を払うと安心です。

 

「数千円だから、滞納する訳がない!」と言う方もいますが、例えば、お墓の継承でもめている時期など、墓主が曖昧な時期には滞納しやすくなります。

 

ハッキリと次の継承者が決まるまでは、今の墓主が責任を持って金銭の管理をしてみてください。

 

また、民間霊園であれば以上の経費が主だったものですが、寺院墓地になるとお布施など、項目が増えることもありますので、ご住職に確認をしながら契約を進めると安心です。

 

 

まとめ

建墓契約時の主な3種類の経費とは

・墓地を永代に渡り使用する権利が「永代使用権」
・永代使用権を得るための費用が「永代使用料」
・永代使用料は一度契約をすると、ほぼ戻らない
・霊園全体を管理するための「年間使用料」
・年間使用料はお墓の状況に関わらず発生する
・年間使用料を滞納すると永代使用権を抹消することがある
・具体的な建墓のための費用も掛かる

 



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