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【遺族の手続き】葬儀前葬儀後、相続後に行う手続き

【遺族の手続き】葬儀前葬儀後、相続後に行う手続き
遺族が行う手続きは数多くあり複雑で、日ごろは馴染みのないものばかりなだけに負担が大きいですよね。突然の訃報でも病気の場合にも、精神的にも負担が大きいなかでこなさなければなりません。

 

それでも、遺族の手続きの多くが「期限」があり、葬儀前の手続きとなると故人の死後当日~翌日に行わなければならず、ただ右往左往してしまう方も多いのではないでしょうか。

 

さらに家族ですと家計を供にしてきた方も多いです。故人の口座を利用していたとなると、より早い段階で遺族が手続きを進めなければ、暮らしもままなりません

 

何もない内はあまり考えたくはない事柄ですが、日ごろから理解していると、いざと言う時にも冷静に進めることができます。遺族の手続きが明瞭になることで、心の負担も少しは軽減されますよね。

 

そこで今回は、日ごろから理解しておくと役立つ、大切な家族を亡くした時に遺族が行う手続きを、葬儀前と後に分けてお伝えします。

 



 

【遺族の手続き】葬儀前葬儀後、
相続後に行う手続き

 

臨終を迎えたら(葬儀前)


自宅で亡くなってかかりつけ医に臨終を確認されたら、そのかかりつけ医に、病院なら病院で「死亡診断書」を受け取ってください。

 

自宅で突然亡くなるなどしてかかりつけ医がいない場合には、救急車を呼んで病院で臨終を確認してもらいます。警察の場合には「死体検案書」が発行されますので、これが死亡診断書の代わりです。

 

【 遺族の手続き、臨終を迎える 】

 

■ 故人の臨終が確認されると遺体は病院の霊安室に移動します。病院の霊安室で遺体を安置できるのは、長くて24時間前後です。

 

・ この間に病院の医療費の精算死亡診断書の受け取りを済ませ、葬儀社を探して遺体搬送の手続きをしてください。

 

自分達で葬儀社を探して依頼しても良いですし、病院でも提携している葬儀社があります。そのままお通夜・葬儀をお願いできれば心強いですが、取り敢えず搬送のみを依頼しても問題はありません。

 

どちらにしても、すぐに枕飾りやお通夜、葬儀まで進める準備が必要ですので、葬儀社を探して打ち合わせを進めてください。

 

 

葬儀、火葬場での遺族の手続き(葬儀前)


現代、葬儀では遺体を火葬しますが、火葬をするには火葬許可証を受けなければなりません。そのため、地域の役場で火葬許可証の交付申請を行います。

 

【 遺族の手続き、火葬許可証 】

 

■ 地域の役所で死亡診断書の届出と共に、火葬許可書の交付申請を行い火葬許可証を受け取ったら、火葬場に提出してください。

 

・ 火葬を終えると火葬場で印(火葬済みの証印)をもらいます。これは埋葬許可証となり、お墓に遺骨を埋葬する際に必要になる書類です。

 

沖縄では葬儀当日、全国的にも四十九日に遺骨を納骨するのが一般的ですが、近年では暫く手元供養を行う方、分骨も増えてきました。

 

時期が経っても埋葬をする際には、埋葬許可証は必要になるので、手元供養の際にも大切に保管してください。

 

 

遺族年金や年金の手続きを行う(葬儀後)


ほとんどの場合、故人の加入していた厚生年金や共済年金に合わせて、遺族厚生年金(遺族基礎年金)を受給することができますが、申請が必要です。

 

【 遺族の手続き、遺族年金の申請 】

 

■ 遺族年金には、国民年金加入者なら①遺族年金②寡婦(かふ)年金③死亡一時金、厚生年金なら①遺族厚生年金②遺族基礎年金などが、それぞれの立場(条件)に合わせてあります。

 

・ 申請時は年金手帳や戸籍謄本、死亡診断書の他、認印や関わる遺族全員の住民票、所得証明書が必要です。受給する銀行口座も準備して申請してください。

 

また、故人が年金受給者だった場合には社会保険事務所に、遺族は受給停止手続きを取らなければなりません。この遺族の手続きは2週間以内と期限が決まっています。

 

年金の受給停止手続きには、死亡届の他、年金証書と「未支給請求書(故人の死亡日前日までの受給を請求する書類)」を提出してください。

 

 

相続に関わる手続き(葬儀後)


家族が故人の口座で生計を立てていた場合、銀行に死亡届を遺族が提出すると、口座は凍結されてしまいますので、何かと大変になることが多いです。

 

水道や電気など、暮らしに関わるものは名義変更を行い、故人の口座で引き落としを行っていたなら、口座変更を進めてください。

 

特に凍結された口座は相続の確定をしない限り元に戻らず、名義変更もできません。引き落としが滞ってしまうので、早めの変更をおすすめします。

 

【 遺族の手続き、相続関連 】

 

■ もしも借金などの負の遺産があれば、相続放棄も考えられますが、相続放棄は故人の死亡を知ってから3か月以内の期限です。

 

・ 遺品整理も行いますが、相続放棄の可能性があるならば、遺品をむやみに中古ショップなどに販売したり、処分することは避けてください

 

 

健康保険に関する手続き(葬儀後)


臨終を迎えて14日以内には、健康保険の返還(資格の喪失届)をしてください。

 

【 遺族の手続き、健康保険 】

 

■ 社会保険であれば会社の総務課など(所轄の社会保険事務所でも可)へ、国民健康保険であれば住まいの役所、国民健康保険課の窓口で受け付けてくれます。

 

・ 家族が故人の扶養であった場合には、故人の健康保険の返還とともに、家族の健康保険の加入手続きもすすめなければなりません。

 

遺族は(故人が扶養家族でも)健康保険の手続きと同時に、国民健康保険であれば葬祭費、社会保険であれば埋葬料の申請を行うと、5万円~10万円ほどの補助金を受けることができます。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回は大切な家族が亡くした遺族が行う手続き、葬儀前後の比較的早い段階で済ませたい事柄をお伝えしました。

 

今回は相続に関する業務は少し触れただけでしたが、相続の確定が終われば、不動産の名義変更や相続税の申告と納付、準確定申告まで、さまざまな手続きが待っています。

 

もしも余裕があるのなら、なかなか複雑で大変な作業ですので、当面暮らしに関わる遺族の手続きのみをこなして、残りは地域の司法書士や税理士、弁護士などの専門家にお願いする方法も一案です。

 

遺族が一人で手続きの余裕もない、精神的に負担が大きい、と言う場合には、葬儀社で専門家を紹介してくれたり、遺族が行う手続きまでを請け負ってくれる会社もありますので、ぜひ探してみてください。

 

精神的な悲しみも大きいなか、法事の準備も合わせて進めなければなりません。ムリをせず専門家や周囲の人々に出来る部分はお任せして、後々まで支障のないように労りながら進めてください。

 

 

まとめ

早い段階で遺族が進めたい手続きとは

・(葬儀前)死亡診断書の受け取り
・(葬儀前)火葬許可証の申請
・(葬儀後)遺族年金の申請
・(葬儀後)年金の資格喪失届
・(葬儀後)相続放棄が必要なら3か月が期限
・(葬儀後)健康保険の資格喪失届

 



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