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遺言書はどうやって書く?無効にならない5つのポイント

遺言書はどうやって書く?無効にならない5つのポイント
遺言書は「私には関係ない!」と考えている方々が多いですよね。けれども、どんなに少ない財産であっても、遺言書がひとつあることで、ぐっとその後の手続きが、スムーズに物事が進むケースが多いのです。

 

遺産相続は両親が亡くなった場合、自動的に行われる事柄。何かしらの手続きが必要なのです。さらに人が亡くなると、その人の銀行口座は自動的に凍結し、遺産問題が解決するまで金銭を動かすことはできません。

 

こうなると経済をひとつにして暮らしてきた家族であれば、戸惑うのも当然ですが、この場合にも、遺言書がないケースと遺言書があるケースでは、解除までの手続きの手間隙が格段に変わってきます。

 

細やかな部分まで、残された家族が困らないよう、遺言書で配慮できたら安心ですよね。けれども遺言書が有効でなくては意味がありません。そこで今回は、手書きの遺言書を書く時の、基本的なポイントをお伝えします。

 



 

遺言書はどうやって書く?
無効にならない5つのポイント

 

「自筆証書遺言書」は全て手書き


遺言書には3種類あり、確実に執行される遺言書を選ぶならば、「公正証書遺言」が最も安心ですが、コストと手間隙が掛かります。と言うのも、専門家の助けが必要だからです。

 

手書きの遺言書(自筆証書遺言書)に人気がある理由は、手軽であるからに他なりません。けれども一方できちんと規則を理解して書かなければ、無効になる可能性は否めないのです。

 

【 自筆証書遺言書は全て手書き 】

■ まず、最も基本的な規則として、自筆証書遺言書を選ぶなら、全て直筆の手書きでなければなりません。代筆も不可ですので、十分注意をしてください。

 

・ さらに鉛筆など、後で消すことができるようなものは避け、ボールペンやペンなど、修正が効かない筆記用具を用います。

 

公正証書遺言の他にも、「秘密証書遺言」(遺言書の内容について秘密にできる遺言)がありますが、一般的ではありません。

 

 

遺言書の体裁


遺言書はノートや紙切れに書いて保管すれば良い、と言うものではなく、一定の体裁があります。規則に則って内容を書いたら、封に入れ閉じる必要があるのです。

 

【 遺言書の体裁 】

 

・ 遺言書の表書きは「遺言書」「遺言書在中」
・ 最後には必ず、書いた月日と署名、捺印が必要
・ 封筒の扉には割り印を押す
・ 封筒の裏面にも、書いた日付と署名、捺印を

 

ちなみに自筆証書遺言書の場合、何度でも書き直すことができます。他の人が修正できないよう、封と割り印を押して保管してください。

 

 

財産目録は漏れのないように


遺言書の多くは遺産相続の分配が書かれているものですよね。そのため、まず残される遺産の詳細を「財産目録」として記す必要があります。ここで漏れがあると、無効となる可能性が高いので、漏れなく書き進めてください。

 

【 財産目録を書く 】

■ 土地・所在(住所)・地目・地積や面積、をハッキリと明記して、漏れなく羅列し、誰が見ても明瞭な内容にしなければなりません。

 

・ 不動産であれば、登記簿をそのまま書き写す方法が安全です。

 

これは、本人からすると「ここまで書けば、家族も『あそこの土地だな。』と分かるだろう…。」と思いがちですが、遺言書でトラブルを起こす多くの発端が、曖昧な表現なので、敢えて細かくハッキリと明記すると間違えがありません。

 

 

相続人と相続分はハッキリ明記


同じく曖昧な表現を避けるべき部分は、相続人とその相続分です。普段の手紙やノートではあり得ないほど細かく丁寧な表現に感じますが、遺言書を書いている本人(被相続人)との続柄や誕生日まで記すのが一般的です。

 

【 相続人と相続分の明記 】

 

■ 例えば…

・長男 ○田 ○男(昭和○年 ○月○日生)に、次の財産を相続させる

土地
所在 ○○県○○市○○
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○平方メートル

…このように書き進めます。

 

不動産の場合は登記簿を元に書きますが、銀行などに預けている預金などの財産相続であれば、銀行・銀行口座・口座番号を記していけば安心です。

 

 

遺言書は執行人を指定する


本来遺言書は執行人を必ずしも指定しなければならない、と言う訳ではありませんが、執行人を指定することで、遺産相続や冒頭でお伝えした口座凍結の解除などの手続きが、格段にスムーズに進みます。

 

【 遺言書には執行人の指定を 】

■ 遺言書で執行者を指定する文例としては、

 

・ 遺言執行者は、○○ ○○(東京都北区○○ ○丁目○番○号在住、昭和○○年 ○月○日生)とする。

 

などと、住所や生年月日も加えて、正確に人物が定められるように記すことを意識してください。ただし、この例は血の繋がりがなく、専門的な知識を持つ第三者である、弁護士に執行者を頼んだ場合の文例です。

 

遺産の一部を弁護士報酬に充てたいなら、この後に、弁護士への報酬額を指定する文を続けても、問題はありません。

 

 

いかがでしたでしょうか、自筆証書遺言書は自分でいつでも準備が出来て、最も手軽な遺言書でありながら、その規則をしっかりと理解して準備をしなければ、せっかく書いた遺言書が無効になってしまう種類でもあります。

 

もしも確実に遺言書を有効にしたいのであれば、公正証書遺言がおすすめです。後々遺言書自体が見つからなかったり、紛失したりする心配もなく安心な一方、内容を変更する時には、再度手間隙やコストが掛かるデメリットもありますよね。

 

どの遺言書もそれぞれにメリットデメリットがありますから、自分の希望に最も沿ったものを選ぶことが不可欠。最後に遺言書には、分配の理由と家族へのメッセージを添えると、その気持ちも伝わりやすいはずです。

 

本記事を参考にしながら、後々まで安心して過ごすためにも、ぜひ一度、財産の整理して、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

まとめ

遺言書が有効になるポイントとは

・ボールペンやペンなどで、全て自筆の手書きで書く
・封の割り印と表書き、体裁をキチンと整える
・財産は細部までしっかり調べて、漏れなく明瞭に書く
・相続人は生年月日まで、相続分は細かく明記する
・執行人も住所や生年月日と、人物特定をハッキリと書く

 

 



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