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【遺族の手続き】故人の銀行口座や通帳、5つの基礎知識

【遺族の手続き】故人の銀行口座や通帳、5つの基礎知識
遺族の手続きのなかでも、時折問題となるのが故人の銀行口座ですよね。家族の場合にはひとつの口座で生活を管理していることもあるので、突然預金口座が凍結されてしまうと、戸惑うのではないでしょうか。

 

故人の銀行口座は基本的に、銀行に遺族が死亡届の手続きをすると、自動的に凍結されます。そうなると日々の暮らしはもちろんのこと、葬儀費用に利用する場合にも多くの書類を準備しなければなりません。

 

日々の暮らしにも影響する金銭に関する問題は、日ごろから理解していると、いざと言う時にも不必要なパニックを起こさずにすみます。

 

そこで今回は、故人と家計を共にしてきた家族に役立つ、故人の銀行口座や通帳に関する基礎知識をお伝えします。悲しみのなかだからこそ、少しでも負担が軽減するように、ぜひ確認してみてください。

 



 

【遺族の手続き】故人の銀行口座や通帳、
5つの基礎知識

 

死亡届を出しても口座は凍結しない?


故人の銀行口座が凍結されるとは聞くものの、亡くなってからも普通にお金の出し入れをした記憶がある方もいます。そうなると「どうして?」と思う方もいるかもしれません。

 

【 遺族の手続き、銀行に死亡届 】

 

★ 遺族が役所に死亡届を出していたとしても、役所から銀行に故人の死亡を伝えることはないので、自ら銀行に遺族が死亡届の手続きを行います。

 

・ 遺族が死亡届の手続きを行うと、銀行では故人の口座は凍結され、遺族であっても他者のお金の出し入れは不可能です。

 

一度故人の銀行口座が凍結されると、今度は相続の確定が行われない限り元にはもどりません。遺産分割協議(遺産相続の話し合い)がこじれると、数年になることもあります。

 

 

そもそも、口座を凍結する必要は


「それなら、そもそも口座を凍結する必要はないのでは。」と考える方もいますが、昔から故人の銀行口座の使い込みによるトラブルが多く、余計な遺族間トラブルを避けるためにも、口座凍結は有効です。

 

【 遺族の手続き、使い込みを避ける 】

 

★ 故人の銀行口座の暗証番号を知っていれば、誰でも引き出すことができる状況は、他の法廷相続人との余計なトラブルを引き起こします。

 

・ さらに死亡直前に、故人の銀行口座からお金を引き出されてトラブルが起きるケースもあるので、死亡前から故人の通帳やカードは厳重な注意が必要です。

 

ただし、法定相続人全員が同意をしていて、後々トラブルにならない状態なら、金融機関によっては、遺族が手続きをする前に必要な金額を引き出すことができるケースもあります。

 

 

死亡直前にお金が引き出されたら…


では、知らない間に銀行口座からお金が引き出されていた場合はどうなるのでしょうか?まずは、いつ・いくら引き出されたのかを確認してください。

 

【 遺族の手続き、お金の持ち逃げ 】

 

★ お金の引き出しが疑われる口座のある銀行で、「取引履歴明細証明書」を発行してもらい、日時や金額を明瞭にすることが先決です。

 

・ お金を引き出した人が相続人だった場合でも、相続分以上に引き出した場合には不当利得に値します。「不当利得返還請求」でお金の返還を要求してください。

 

ただ一度持ち出したお金は、すでに使われてしまっている場合もあります。

 

この場合、持ち出した本人が充分なお金を持っていなければ、分割返済などの可能性もあり、すぐに返還してもらうことが難しくなるかもしれません。

 

 

葬儀費用を故人の口座から引き出したい


ただし、前々項でも少し触れたように、法定相続人全員が納得した上で引き出す場合には問題はありません。故人の口座からお金を出す事例では、葬儀費用が最も多いです。

 

この場合には、口座凍結後に引き出すこともできるのですが、少々書類の準備が面倒かもしれません。

 

【 遺族の手続き、凍結口座から引出し 】

 

■ 故人の戸籍謄本か除籍謄本の他、故人の実印や口座の通帳やキャッシュカード、手続きをする人の身分証明書を用意します。

 

・ さらに法廷相続人全員が戸籍謄本と印鑑証明書、同意書を準備してください。「同意書」は金融機関で形式か変わることが多いです。 

 

故人が法的に効力のある遺言書を準備していれば、遺産分割協議もないので、相続がスムーズに行われてすぐに口座も解凍されるのですが、難しい場合にはこの方法で引き出してください。

 

 

遺産分割協議の対象ではない?


実は、2016年には遺産分割の対象になる、と言う裁判の判例が出たものの、それ以前は遺産分割協議の対象にはなっていませんでした。

 

驚く方も多いかもしれませんが、銀行の預貯金は法定相続人の人数で公平に分け合う「当然分割」が適用されていたのです。

 

【 遺族の手続き、当然分割の問題 】

 

★ つまり600万円の預貯金があり、兄弟二人が法廷相続人だったとしたら、遺産分割協議を行うことなく、均等にそれぞれ300万円ずつ振り分けられる、と言う考え方でした。

 

・ ただ生前贈与があった場合、その上で預貯金が均等に振り分けられるのは不公平、と言う主張も出てきています。

 

そのため、法定相続人全員の承諾があれば、遺産分割協議の財産に含まれるようになっています。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回は遺族の手続きのなかでも暮らしに直結する、故人の預貯金の扱いや銀行口座の基礎知識をお伝えしました。

 

故人亡き後、遺族がトラブルを極力少なくするために心得ておきたいポイントは、金銭にまつわることは、何でも法廷相続人全員に報告・連絡・相談をして、風通しを良くしておくことです。

 

銀行口座の預貯金に限ることではありませんが、例えば長男が相続内容を兄弟に公開しないまま、相続放棄を迫ってトラブルになる事例は後を絶ちません。

 

内容さえ誠意を持って公開し、相談をしてくれれば、他の相続人も納得できるところを、何も言わずに一人で進めてしまうだけで、同じことをしていても、後々まで悔恨を残す大きなトラブルになってしまいがちなのです。

 

ぜひ基本的な知識を得たら、お互いに誠意を持って報告・連絡・相談をして、後々の関係性まで見据えた遺族の手続きを進めてください。

 

 

まとめ

故人の銀行口座に関する基礎知識

・銀行に遺族が死亡届を出して凍結する
・お金の使い込みを避けるための凍結
・不当なお金の持ち逃げは返還請求できる
・凍結口座の引出しは相続人全員の合意があれば可
・預貯金は「当然分割」が適用されることも多い

 



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