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「ケアプラン」ってなに?ケアマネージャーと立てる計画

「ケアプラン」ってなに?ケアマネージャーと立てる計画
ケアプランは介護が必要になった時に行う、今後の介護計画です。あまり介護について知らない方でも、ケアプランがあれば先々が見えるので、ここで一安心できますよね。

 

家族の介護に直面した時には、日本では申請が通ると「要介護認定」を受けることができます。

 

この認定によって(段階で内容は変わりますが)訪問介護や通所デイサービスなど、それぞれの必要性に見合ったサービスを1割~2割(2017年)で受けることができるのです。

 

その介護保険サービス内で、最も被介護者とその家族が助かるケアプランを作成してくれるのが、ケアマネージャーです。実は、自分でもケアプランを立てることができますが、ほとんどがケアマネージャーにお願いします。

 

ただ、ケアマネージャーに依頼するとしても、日々の暮らしが一変するケアプランの作成ですから、その基本事項は理解しておきたいですよね。

 

そこで今回は、家族の介護で最初に必要になる、ケアプランの作成と流れなど、基礎知識をお伝えします。



 

「ケアプラン」ってなに?
ケアマネージャーと立てる計画

 

ケアプランとは


冒頭でお伝えしたように、「ケアプラン」とは要介護状態になった時に立てる今後の介護サービスの利用計画を指しています。ここで登場するのが、ケアプランの作成を専門とする「ケアマネージャー」です。

 

後々はケアマネージャーも有料制になるとの話もありますが、現在(2018年3月)は無料で相談できるので、ほとんどの人がケアマネージャーに依頼します。

 

【 ケアプランの作成を依頼する 】

 

★ 要支援1・2の場合には地域包括センターに所属するケアマネージャーが担当するケースが多いです。一方、要介護では居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーに依頼します。

 

・ 地域包括センターで相談をすれば、自分の住む地域の居宅介護支援事業所の一覧表などを提示してくれるので、これを元にいくつかの事業所をまわり、相性の良いケアマネージャーを探す方は多いです。

 

その他、身近に介護保険サービスを受けている方がいれば、紹介を受けることもできますし、かかりつけ医などに相談するのも、より安心できる探し方となります。

 

 

ケアプランの種類


このケアプランは三つの種類があります。被介護者や家族の希望はもちろんですが、要介護認定の段階(軽度の要支援1・2?重度の要介護5)によっても、受けられる介護保険サービスが変わることも理解しておくとスムーズです。

 

【 ケアプランの種類とは 】

 

① 居宅サービス … 家で受けられる介護サービスを指し、訪問介護や通所デイサービスなどがあります。主に要介護1以上の方々が受けられるのが特徴です。

 

② 施設サービス … こちらは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の、三つの「施設」で受けられる介護サービスのケアプランです。

 

③ 介護予防サービス … 要支援1・2の軽い段階の人々が受けられるケアプランで、こちらはケアマネージャーではなく、保健士が作成することも多いです。(地域包括支援センターでケアプランを作成。)

 

施設サービスは入る施設によって要介護度が変わります。後者の介護老人保健施設・介護療養型医療施設の二施設は、要介護状態であれば(1?5)、皆入所資格がありますが、介護老人福祉施設は要介護3以上です。

 

民間の老人ホームと比べて割安になるため、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は入居待ちも多く人気があります。

 

 

認定によって分かれるサービス


ここまでお伝えすると気づく方もいるかもしれませんが、国が認定する要介護度は今後のケアプランに大きく影響します。それぞれの段階に合わせた給付限度額内であることはもちろん、軽度では受けられないサービスもあります。

 

【 認定段階で分かれるケアプラン 】

 

★ 最も軽度の要支援1であれば49,700円、最も重度の要介護5であれば358,500円の範囲内でケアプランが作成され、利用者はこの1割~2割(2017年度)を負担するのが基本です。

 

・ 要介護1~5の認定であれば「介護給付」サービスが受けられ、要支援1・2であれば「予防介護給付」サービスとなります。

 

そもそも介護保険サービスには53ものサービス(25種類)があり、現在需要が高いサービスは居宅サービスですが、このなかでも複数の種類に分けられるのです。

 

【 居宅サービスの種類 】

 

① 通って利用する「通所介護」
② ホームヘルパーなどが訪問する「訪問介護」
③ 一定期間のみ宿泊できる「ショートステイ」
④ 福祉用具(車いすや杖など)のレンタルサービス

 

… これに加えて、通所介護やショートステイを複合的に受け入れる「小規模多機能型居宅介護」があります。

 

このように居宅サービスの分類でも、宿泊できる施設はいくつかあります。例えば、勘違いされやすいものでは認知症対応グループホームや高齢者住宅(有料老人ホームも含む)なども居宅サービスの振り分けです。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回は初めてケアプランを作成する介護家族へ向け、ケアプランと介護保険サービスの概要をお伝えしました。ただし、超高齢化社会へと変化した近年の日本では、3年ごとに介護保険法の見直しが行われています。

 

2017年に決まった介護保険法の改正が施行されるのは、2018年8月からとなり、この頃には一部の世帯で利用負担額が3割になるなど、変化も訪れるはずです。

 

現在はまだ施行予定はありませんが、無料で行われていたケアマネージャーのケアプラン作成も有料化の意見がチラホラ出ています。いざと言う時のためにも、自分でもケアプランを作成できる知識があると安心です。

 

本文でも少し触れましたが、実は今でも利用者が希望すれば自分でケアプランを作成することは可能で、「セルフケアプラン」としてネットワークサービスも見られるようになりました。

 

ぜひケアマネージャー頼りにならず、より自分たちにとってピッタリの介護サービスを受けるためにも、いろいろと調べてみてはいかがでしょうか。

 

 

まとめ

ケアプランの基礎知識

・ケアマネージャーに依頼するのが一般的(2017年)
・ケアプランの作成や調整は無料(2017年)
・居宅、施設、介護予防の3種類に大別される
・認定段階によって受けられるサービスが違う
・認定段階によって受けられる金額が違う
・全部で25種類53サービス(2017年)
・居宅サービス内ひとつでも多くの種類がある

 



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