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【遺族の手続き】申請するともらえる葬儀後の補助金とは

【遺族の手続き】申請するともらえる葬儀後の補助金とは
遺族が行う手続きは数多くあるため、補助金の申請まで行きわたらないことも多いですよね。葬儀後の補助金は遺族が手続きをしなければ、貰えないものもあります。

 

「死亡届を出したら、自動的に貰えるのでは?」と考えている方もいますが、遺族はそれぞれに手続き・申請をしなければなりません。

 

そして人によっては面倒になり、遺族も手続きをせずにいますが、お墓や続く法事で、何かとお金が掛かる葬儀後には、僅かに思えても、とても助かることも多いです。

 

大変なことのようにも思えますが、事前に遺族が行う手続きの概要を理解しておけば、保険の資格喪失手続きと一緒に行うこともできます。

 

そこで今回は、申請することで貰える補助金の種類と、遺族の手続き方法をお伝えします。ぜひ自分達のパターンに当てはめて、参考にしてください。

 



 

【遺族の手続き】申請するともらえる
葬儀後の補助金とは

 

社会保険に入っていた場合の補助金


故人が会社員で社会保険に加入していた場合には、社会保険から補助金がもらえるのが「埋葬費」です。また、社会保険加入者の扶養家族が故人である場合にも申請できます。

 

【 遺族の手続き、埋葬費 】

 

★ 申請先は勤務先の総務部や人事課などへ提出する方法がひとつ、若しくは社会保険事務所でも受け付けてくれます。

 

・ 必要書類は基本的には、①故人の保険証②死亡診断書(埋葬費用の明細)③「請求申請書」です。さらに振込先の口座番号と印鑑を準備してください。

 

請求申請書は加入している健康保険組合で規定の用紙があるので、そこに記入をして提出します。インターネットなどでもダウンロードできるので、検索をしてみるのも良いかもしれません。

 

遺族の埋葬費申請手続きは基本的には2年以内ですが、それぞれの健康保険組合で(必要書類も含めて)違うこともあるので、事前に確認して準備を進めることをおすすめします。

 

【 遺族の手続き、埋葬費の費用 】

 

★ 申請をすると5万円をもらうことができ、保険組合によってはプラス「付加給付金」が出ることもあります。

 

・ 社会保険の資格喪失届(加入員資格喪失届)の申請に行ったとき、一緒に手続きができると効率的です。

 

 

国民健康保険に入ってた場合の補助金


一方、国民健康保険に加入している方が故人であれば、国民健康保険から出る「葬祭費」の補助金対象となります。これは自治体によって大きく違うのが特徴です。

 

【 遺族の手続き、葬祭費 】

 

★ 申請先は故人が住んでいた地域の市区町村の国民健康保険課です。基本的には社会保険と同じ2年以内の申請が期限です。

 

・ 葬祭費の申請に必要な書類は①故人の保険証②葬儀の領収書の他、申請をしている方の銀行口座と認印を持参してください。

 

これらの期限や申請書類も基本はありながら、細かくは市区町村によって違うので、念のため期限なども確認すると安心です。

 

【 遺族の手続き、葬祭費の費用 】

 

★ 金額も市区町村によって大きく違い、幅は広いながらも1万円~7万円が目安となります。

 

・ こちらも国民健康保険の資格喪失届などと一緒に申請ができますので、書類を準備して出向いてください。

 

 

故人が失業保険受給中だった場合


時には故人が失業保険受給中に亡くなることもありますが、この場合でも申請をすることで、わずかながらお金が出るので、遺族も手続きを行うことをおすすめします。

 

【 遺族の手続き、未支給失業等給付 】

 

★ この場合には埋葬費や葬祭費は出ませんが、家族で家計が同一だった場合、死亡日までの基本手当を申請することは可能です。これを「未支給失業等給付」と言います。

 

・ 申請先はハローワークで行い、準備をしていく書類は①死亡診断書②住民票(写しでも可)の他、③戸籍謄本④印鑑の4点です。

 

これは補助金と言うよりは、死亡までの日数分の未支給分を受給するため、人によって金額は違います。

 

受給資格は2年で時効を迎えてしまうので、2年以内には申請をしなければなりません。原則としては6か月以内が申請期間(故人の死亡日の翌日から数えて)です。

 

 

故人の口座で生計を立てていた場合


社会保険の埋葬費で一律5万円などと聞くと、「申請しなくてもいいや。」と思う方もいるかもしれませんが、家族が亡くなると何かとお金が掛かります

 

お通夜・葬儀後には初七日(葬儀当日の場合もアリ)、週忌法要を除いても、次は四十九日…と続きますし、お墓がなければお墓も建てなければなりません

 

このような時にはわずかでも、これらの費用は家計の足しになるので、申請しておくと役立つはずです。

 

【 遺族の手続き、銀行へ死亡届を出す心得 】

 

★ 特に困ってしまうパターンは、故人名義の口座で生計を立てていた場合です。

 

・ 銀行に死亡届を出してしまうと、遺産分割が終わるまでその口座は凍結されてしまいます。引き落としや日々の暮らしの費用も出すことはできません。

 

事前に相続人全員が納得した上で、葬儀費用などの必要経費をおろしてから、銀行に死亡届の提出をするケースもありますし、遺言書や早い相続確定で通常運行に戻し、早々と名義変更を行う家もあります。

 

 

 

いかがでしたでしょうか、今回は申請をすることで貰える、いくつかの補助金についてお伝えしました。日本ではほとんどの人が国民保険か社会保険に加入しているので、どちらかは貰えることになります。

 

もちろんこの他に、故人が立場や遺族の状況によって、いくつかの種類の遺族年金(厚生年金・遺族基礎年金)も受け取ることができます。

 

こちらは今後の生活にも関わる遺族の手続きなので、皆さんよく覚えているのではないでしょうか。

 

遺族年金で必要な書類は、故人の年金手帳や戸籍謄本、関わる人々皆の住民票の他、死亡診断書、さらに所得証明書も必要です。また、申請時には認印や振込先の銀行口座も準備をしてから行ってください。

 

本記事も参考にしながら、必要な遺族が行う手続きは漏らさず行い、少しでも負担を軽くしてください。

 

 

まとめ

申請することで貰える補助金

・社会保険なら埋葬費
・国民健康保険なら葬祭費
・失業中なら前日までの基本支給額
・故人の口座は凍結される

 



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